本項では、日本のタクシーの営業区域(えいぎょうくいき)について解説する。一般に「○○交通圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。
タクシーの営業区域は道路運送法施行規則第5条に基づき地方運輸局長が指定する。主に市郡単位で設定されるほか、本土と架橋されていない島嶼部では島ごとに設定される。この営業区域を単位とし、事業者は区域内に営業所を設置しなければならない。個人タクシーにも営業区域の設定があり、住居を兼ねた営業所を営業区域内に設置しなければならない。
営業区域は、地域の旅客流動を踏まえてタクシーの需給量を調整する目的で定められており、この区域内は運賃が同一となる。また、発地及び着地のいずれも営業区域外となる旅客の運送をしてはならない。但し、急病人を運送する場合や特例を受けた場合はこの限りではない。例えば愛知県新城市では、タクシー事業者の撤退で市全域をカバーできるタクシーが1両のみとなってしまったため、隣接地域のタクシー事業者に営業区域外旅客運送の認定を与えて旅客の利便を確保している。
営業区域は市町村合併により、一つの自治体が複数の区域にまたがる例が全国で相次ぎ、地域の交通需要に応えられないケースが発生している。国土交通省では同一の市町村域は同一の営業区域に含まれることが望ましいとして、旅客流動を踏まえたうえで営業区域の見直しを行っている。タクシーの車両数についても、供給過多な都市部では新規参入の規制や減車を推進し、地方部では営業所の最低保有台数を引き下げるなどの規制緩和が行われている。
2019年(令和元年)9月2日現在で54区域。この他に条件付きで、旭川空港には通年、新千歳空港、倶知安圏、キロロリゾートには冬期限定の営業区域が設定される。
個人タクシーは2021年(令和3年)3月19日現在、★印のついた9区域。
2022年(令和4年)4月1日現在で118区域。
個人タクシーは2022年(令和4年)4月1日現在、★印の8区域。
個人タクシーは2023年(令和5年)8月3日現在、★印の13区域。
東京国際空港の各ターミナルには「神奈川車のりば」が設置されており、京浜交通圏で営業を認可されている事業者の車両のみ入構する事ができる。ただし同空港は東京都大田区に所在し、かつ神奈川運輸支局から認可された営業区域ではないため、京浜交通圏以外への運送は引き受けられない。
2022年(令和4年)10月4日時点で80区域。
個人タクシーは2022年(令和4年)4月1日現在、★印の5区域。
2019年(令和元年)10月1日時点で46区域。
個人タクシーは2023年(令和5年)8月10日現在、★印の9区域。
2019年(令和元年)10月7日時点で35区域。個人タクシーは2019年(令和元年)8月1日現在、★印の8区域。
一部の営業区域は大阪国際空港または関西国際空港まで拡大できるが、関西国際空港のみ空港を発地とする条件がある。
2016年(平成28年)12月20日時点で73区域。
個人タクシーは2023年(令和5年)8月2日現在、★印の9区域。
2023年(令和5年)8月10日時点で38区域。
個人タクシーは2023年(令和5年)8月8日現在、★印の4区域。
2018年(平成30年)10月1日時点で120区域。
個人タクシーは2019年(令和元年)8月1日現在、★印の12区域。
2023年(平成31年)2月19日現在、沖縄県内の営業区域は島しょごとに設定されている。橋梁により接続されている島しょは一つの島しょとして扱う。
個人タクシーは2023年(令和5年)8月1日現在、★印の1区域。
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