大韓民国大統領(だいかんみんこくだいとうりょう、朝鮮語: 대한민국 대통령、漢字:大韓民國大統領)は、大韓民国の元首であり、行政府の長たる大統領である。
大韓民国 大統領 대한민국 대통령 (大韓民國大統領) | |
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大統領章 | |
大統領旗 | |
呼称 | 대통령님(大統領/Mr/Ms. President) (通常時) 각하(閣下/His/Her. Excellency) (外交時) |
所属機関 | 国務会議 国家安全保障会議 民主平和統一諮問会議 |
担当機関 | 行政府 |
庁舎 | 大韓民国大統領室 (龍山大統領室) |
官舎 | 大統領官邸 (ソウル特別市龍山区漢南洞) |
任命 | 直接選挙(大韓民国大統領選挙) |
任期 | 5年(再選禁止) |
根拠法令 | 大韓民国憲法 |
創設 | 1948年7月20日 |
初代 | 李承晩 (이승만) |
職務代行者 | 国務総理 (韓悳洙) |
俸給 | 年額 240,648,000 KRW |
ウェブサイト | 大統領室(朝鮮語) |
5年ごとに実施される大統領選挙によって選出される。
韓国の大統領制は副大統領職を設置しておらず、国務総理が大統領の補佐と非常時の権限代行を担っている。ただし、建国直後の第一共和国時代(1948年 - 1960年)には副大統領が存在していた(後述)。
現在の大韓民国憲法(第六共和国憲法、1987年採択)は前文で韓国の韓国の国家体制を民主共和国であると定義し、第4章第1節(第66条~第85条)を中心に大統領の在り方を規定している。
憲法上、大統領は国家元首(第66条1項)、行政権を有する政府の首班(第66条4項)、且つ韓国三軍(陸・海・空軍)の統帥権保有者(第74条1項)である。その上、大統領は立法及び司法に直接関与する権限を有していないが、立法権(第53条2項)や司法権(第104条1項)の一部に影響を与える権限は認められている。
大統領には不逮捕特権(第84条)と非常措置権(第76条)が与えられているが、その発動には制約が加えられている(詳細は大統領の権限および義務参照)。また、大統領には立法府である国会の解散権はなく、公民権の停止も認められていない。
大統領の報酬(給料)は、韓国政府(人事革新処)の規定する公務員の報酬・手当に関する規定にて年毎に改定され、2016年の年額給与は2億1200万ウォン だった。
それに加え、大統領秘書室によるサポート及び大統領警護室による警護を受ける(大韓民国大統領室も参照)。大統領秘書室には「特殊活動費」と呼ばれる予算の一部が割り当てられており、2016年の割当額は146億9200万ウォン。
特殊活動費はその内訳を開示する必要が無いため、いわゆる機密費的な性格を併せ持つほか、朴槿恵政権時代には大統領の衣服など私的な支出にも一部が流用されていた。
大韓民国の大統領 | |
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大統領章 | |
各種表記 | |
ハングル: | 대통령 |
漢字: | 大統領 |
発音: | テトンニョン |
日本語読み: | だいとうりょう |
アルファベット転写: | Daetongnyeong |
韓国の大統領選出は、現行憲法67条の規定に従って行われる。
大統領には、国会議員の被選挙権があり、選挙日の時点で満40歳に達している韓国国民が立候補することができる。大統領は、韓国国民の普通・平等・直接及び秘密の選挙によって選出される。
投票の結果、最高得票者が2人以上いる場合は、国会の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得た者が当選者となる。
大統領候補者が1名しかいない場合でも選挙は実施され、選挙で得票した信任票数が有権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選することは出来ない。
選挙は、現任大統領の任期が満了する場合には、任期満了日の70日前から40日前までの間に実施される。大統領が欠位となったとき、あるいは大統領当選者が死亡もしくは判決その他の事由によりその資格を喪失したときは、欠位・資格喪失から60日以内に後任の大統領を選挙しなければならない(68条)。
選挙終了後、大統領当選者の任期は韓国の公職選挙法第14条第1項に基づいて開始日が決定される。選挙が現任大統領の任期満了前に行われる場合、現任者の任期満了日の翌日午前0時から次期大統領の任期が始まる。選挙が現任大統領の任期満了後に行われた場合、または大統領が欠位の状況下で選挙が行われる場合は、中央選挙管理委員会が選挙の当選者を確定させた瞬間から任期が始まる。
この規定により、2017年に選出された第19代大統領の文在寅は、第六共和国体制下で初めて当選決定と同時に、政権移行の準備期間も無く大統領職へ就任することになった。
民主化宣言以降、現行の選出方法によって行われた大統領選挙は下記の通りである。
大統領の任期は5年で、重任(再選)は出来ない(第70条)。
仮に憲法改正により任期延長や重任解禁がなされたとしても、改憲提案時の現職大統領には適用されない(第128条第2項)。
また現行憲法では任期途中の自発的な大統領の職務辞任について特に規定されておらず、韓国の憲法学者から第68条や第71条にある「欠位」と見なす意見が提起されているものの、実例が無いため実際にどのような扱いになるかは未定である。
重任禁止規定は、朴正煕による長期間の独裁を招いた反省の上に作られた規定である。1963年樹立の第三共和国では、大統領の任期は4年で重任も1回のみとされていた。だが、朴正煕は本来禁止されていた三選を可能にする憲法改正(3選改憲)を実施したり、大統領の選出方法を国民の直接選挙から統一主体国民会議の代議員による間接選挙へ変更する改憲(維新憲法制定)を十月維新で強行したりして、結果的に1979年に暗殺されるまでほぼ16年にわたり大統領職を維持し続けた。
このような経緯から、長期独裁政治を容認したことを反省して、重任禁止規定は全斗煥政権が制定した第五共和国憲法(1980年採択)で初めて導入された(ただし統一主体国民会議は廃止されたものの、大統領選出方法は大統領選挙人団による間接選挙のままとされた)。重任禁止規定は民主化宣言を経て、国民の直接選挙による大統領選出を復活させた第六共和国憲法へと受け継がれ、盧泰愚以降の歴代大統領はいずれも1期5年限りで退任している。しかし、「重任が禁止されているために、継続的な政策の実施が困難になっている」との指摘もあり、民主化以降も重任禁止規定に関する改憲が議論に上ることがある。
なお、何らかの事情で任期途中の大統領職が欠位となるか、または大統領が事故で職務不能となった場合には、国務総理(首相)を第1位、法律で定められた国務委員(各国家行政機関の長)を第2位以下とする継承順で大統領の権限が代行される(第71条)。
建国以来、韓国では大統領の権限代行が下記の通りに起きている(詳細は下記参照のこと)。
任期中の大統領は内乱・外患の罪を除いた一切の刑事訴追を免除される(第84条)が、憲法違反または公法違反の行為が認められた場合に、所定の手続きを経て弾劾される可能性がある。弾劾の手順は、現行憲法 第65条、第111条、及び第113条に基づいて進められる。
韓国憲法は特定の公職者 を弾劾訴追する権限を国会にのみ認めているので、大統領を弾劾するには先ず国会が大統領の弾劾訴追を議決する必要がある(第65条第1項)。
その他公職者と異なり、国会は在籍議員の過半数 の賛成を得て大統領の弾劾訴追を発議し、発議から24時間以降72時間以内に無記名投票を行う。投票の結果、国会在籍議員の3分の2以上 の賛成があれば弾劾訴追が議決される(同第2項)。議決を受けた大統領は、憲法裁判所による弾劾審判がある時まで職権行使が停止される(同第3項)。
国会による弾劾訴追の議決後、弾劾の審判は憲法裁判所が管掌する(第111条)。憲法裁判所は180日以内に審判を行い、6名以上の裁判官 の賛成があれば大統領に対する弾劾が成立する(第113条)。
弾劾が成立した場合、大統領は直ちに罷免され、警護・警備以外の大統領職経験者に対する礼遇が全て剥奪されると共に、罷免から5年間は公職につくことができなくなる。また、弾劾は大統領職からの罷免の是非のみを決定する行為であり、在職中の行為を免責する理由にはならない(同第4項)。そのため、弾劾追訴の事由によっては罷免後に民事・刑事上の上の責任を負わされる可能性があり、この場合制度の趣旨から赦免の対象とならないとする見解が一般的である。一方で弾劾訴追が棄却または却下された場合、訴追を受けた大統領は職務の特性上から直ちに復職する。
韓国の弾劾裁判は一審制のため、憲法裁の宣告と同時に弾劾可否の決定が確定する。ただし、「憲法裁の決定に影響を与える重大な事項が判断されていない場合」に限り再審ができるという法的解釈がある。それによると、再審を望む場合、当事者は再審の理由を認知してから30日以内か、弾劾決定から5年以内のいずれかの期間で請求する必要がある。
国会の弾劾決議から憲法裁判所による判断が下されるまでの最長180日間、訴追された大統領は引き続き大統領としての身分が維持される。大統領官邸での生活が続けられる他、身辺警護・儀典等の礼遇や業務推進費を除いた給与も訴追前と同様に受けることができる。ただし、職務が停止されている間は「統治行為」と見られるすべての活動が停止されるため、官邸内の大統領執務室への出入りも制限されるが、例外的に非公式で業務連絡を受ける場合がある。
大統領が職務を停止されている間は、国務総理を第1位、法律で定められた国務委員(各国家行政機関の長)を第2位以下とする継承順で大統領の権限が代行される。
2017年3月現在、国会から弾劾訴追の決議を受けた大統領は下記のとおりである。
韓国大統領は韓国行政の長(第66条第4項)として警察(行政安全部警察庁)や検察(法務部検察庁)、直属の情報機関(国家情報院)を管轄し、かつ韓国司法の長である大法院院長の任命権(第104条第1項)、並びに国会が議決した法案に対する再議要求権(第53条第2項)を有する。
韓国大統領は行政権全般だけでなく立法権や司法権の一部にも影響を与える程の権限を与えられており、そのことが大統領周辺で賄賂の授受を起こしやすい一因になっているとも考えられている(歴代大統領の末路参照)。
憲法に規定された大統領の職務権限は下記のとおりである。
大韓民国大統領職への就任に際し就任する者は「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します」と宣誓する(第69条)。
大韓民国大統領は憲法に従い在任中に以下のような義務を負う。
大統領職退任後、大統領経験者は「元大統領の礼遇に関する法律」(전직대통령 예우에 관한 법률)に基づいて国家から特別の待遇を受けることになっている。大統領経験者の身分及び礼遇に関する規定は当初憲法上に存在しなかったが、第五共和国憲法(1980年採択)で初めて導入され(第61条)、現行の第六共和国憲法へと受け継がれた(第85条)。
「元大統領の礼遇に関する法律」は、大韓民国政府樹立後の元大統領とその遺族を対象とし、第三共和国体制(朴正煕政権)時代の1969年1月22日に公布・施行され、2017年3月21日の一部条文改正で現行の法規定となった。同法を根拠として、2019年7月末時点で大統領職経験者は下記の礼遇を受けられる。
ただし、大統領経験者の年金・遺族年金を支給される者は、他の法律に基づく年金を支給されず、かつ公務員に就任すると退任するまで大統領の年金・遺族年金の支給が停止される。
なお、元大統領が次の項目のいずれかに該当する場合、本人・遺族に対する一定期間の身辺警護・警備を除く大部分の礼遇が失われる. 大統領警護処による身辺警護と私邸経費を通常任期満了による退職の場合、退任日から10年(前職大統領本人が希望する場合は延長可能)間受け取ることができ、いかなる理由であれ任期満了前に在任期の全てを果たせず正常失職できなかった場合、退職日から5年(前職大統領本人が希望する場合は延長可能)間受け取ることができる。原則として、大統領警護処による礼遇期限が満了すれば、礼遇主体は警察庁に変更され、警察庁長の判断如何によって礼遇の持続が行われる。この他にも、前職大統領としての大部分が礼遇を喪失した前職大統領であっても他の法によって外交官パスポートの発給を受けることができ、死後に有故が生じれば、国家葬の形で政府主管の下で葬儀を行うことができる。
2022年5月15日時点までに同法の適用対象となった大統領職経験者は、存命中の者が李明博・朴槿恵と文在寅の3名、退任後に死を迎えた者が尹潽善・崔圭夏・全斗煥・盧泰愚・金泳三・金大中と盧武鉉の7名、現職のまま死を迎えた者が朴正煕の1名、同法施行前に死去した者が李承晩の1名となっている。
2022年5月15日時点では、存命中の元大統領のうち、法に定められた礼遇を全て受けることができる人物は文在寅の1名のみである。李明博は禁固以上の刑が確定したことで、朴槿恵は任期途中で弾劾の決定により退任したことで、それぞれ警護・警備以外の礼遇を受ける資格を喪失している(詳細は歴代大統領の末路参照)。また、死を迎えた元大統領のうち、法に定められた礼遇を退任から死去までの間に全て受けることができた人物は崔圭夏・金泳三・金大中と盧武鉉の4名であり、李承晩・尹潽善・朴正煕・全斗煥と盧泰愚の5名は諸事情により一部の礼遇のみを受けている。
第一共和国 (1948-1960) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
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1 | 李承晩 イ・スンマン 이승만 | 韓国民主党 | 1 | 1948年7月20日 - 1951年12月17日 | 11年 + 281日 | ||
自由党 | 1951年12月17日 - 1952年8月15日 | 新党結成 | |||||
2 | 1952年8月15日 - 1956年8月15日 | ||||||
3 | 1956年8月15日 - 1960年4月26日 | 在任中に亡命 | |||||
第二共和国 (1960-1963) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
- | 許政 ホ・ジョン 허정 | 民主党 | 3 | 1960年4月27日 - 1960年6月15日 | 107日 | 大統領代行 (内閣首班) | |
1960年6月15日 - 1960年8月12日 | 大統領代行 (国務総理) | ||||||
2 | 尹潽善 ユン・ボソン 윤보선 | 民主党 | 4 | 1960年8月13日 - 1960年10月13日 | 1年 + 221日 | ||
新民党 | 1960年10月13日 - 1961年5月19日 | 新党結成 | |||||
1961年5月19日 - 1962年3月22日 | 任期満了前に辞任 | ||||||
- | 朴正煕 パク・チョンヒ 박정희 | 国家再建最高会議 | - | 1962年3月22日 - 1963年8月31日 | 1年 + 269日 | 大統領代行 (国家再建最高会議議長) | |
- | 民主共和党 | - | 1963年8月31日 - 1963年12月16日 | 党総裁に就任 | |||
第三共和国 (1963-1971) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
3 | 朴正煕 パク・チョンヒ 박정희 | 民主共和党 | 5 | 1963年12月17日 - 1967年7月1日 | 9年 + 9日 | 民政移管 | |
6 | 1967年7月1日 - 1971年7月1日 | ||||||
7 | 1971年7月1日 - 1972年12月26日 | ||||||
第四共和国・維新体制 (1971-1981) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
(3) | 朴正煕 パク・チョンヒ 박정희 | 民主共和党 | 8 | 1972年12月27日 - 1978年12月26日 | (計 15年 + 313日) | 6年 + 303日||
9 | 1978年12月27日 - 1979年10月26日 | 在任中に死去 | |||||
- | 崔圭夏 チェ・ギュハ 최규하 | 無所属 | 1979年10月26日 -1979年12月7日 | 42日 | 大統領代行 (国務総理) | ||
4 | 10 | 1979年12月8日 - 1980年8月16日 | 252日 | 任期満了前に辞任 | |||
- | 朴忠勲 パク・チュンフン 박충훈 | 無所属 | 1980年8月16日 - 1980年9月1日 | 16日 | 大統領代行 (国務総理代理) | ||
5 | 全斗煥 チョン・ドゥファン 전두환 | 無所属 (軍人) | 11 | 1980年9月1日 - 1981年1月15日 | 182日 | ||
(5) | 民主正義党 | 1981年1月15日 - 1981年3月2日 | 新党結成 | ||||
第五共和国 (1981-1988) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
(5) | 全斗煥 チョン・ドゥファン 전두환 | 民主正義党 | 12 | 1981年3月3日 - 1988年2月24日 | 6年 + 358日 | ||
第六共和国 (1988-現在) | |||||||
代 | 大統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | ||
6 | 盧泰愚 ノ・テウ 노태우 | 民主正義党 | 13 | 1988年2月25日 - 1990年2月9日 | 4年 + 365日 | ||
(6) | 民主自由党 | 1990年2月9日 - 1993年2月24日 | 新党結成 | ||||
7 | 金泳三 キム・ヨンサム 김영삼 | 民主自由党 | 14 | 1993年2月25日 - 1995年12月6日 | 4年 + 364日 | ||
新韓国党 | 1995年12月6日 - 1997年11月21日 | 党名変更 | |||||
(7) | ハンナラ党 | 1997年11月21日 - 1998年2月24日 | 新党結成 | ||||
8 | 金大中 キム・デジュン 김대중 | 新政治国民会議 | 15 | 1998年2月25日 - 2000年1月20日 | 4年 + 364日 | ||
新千年民主党 | 2000年1月20日 - 2003年2月24日 | 党名変更 | |||||
9 | 盧武鉉 ノ・ムヒョン 노무현 | 新千年民主党 | 16 | 2003年2月25日 - 2003年9月29日 | 1年 + 16日 | ||
(9) | 無所属 | 2003年9月29日 - 2003年11月11日 | 離党 | ||||
(9) | ヨルリンウリ党 | 2003年11月11日 - 2004年3月12日 | 新党結成 職務停止 | ||||
- | 高建 コ・ゴン 고건 | ヨルリンウリ党 | 2004年3月12日 - 2004年5月14日 | 63日 | 大統領代行 (国務総理) | ||
(9) | 盧武鉉 ノ・ムヒョン 노무현 | ヨルリンウリ党 | 2004年5月14日 - 2007年8月5日 | (計 4年 + 302日) | 3年 + 286日職務復帰 | ||
(9) | 大統合民主新党 | 2007年8月5日 - 2008年2月17日 | 新党結成 | ||||
(9) | 統合民主党 | 2008年2月17日 - 2008年2月24日 | 新党結成 | ||||
10 | 李明博 イ・ミョンバク 이명박 | ハンナラ党 | 17 | 2008年2月25日 - 2012年2月13日 | 4年 + 365日 | ||
(10) | セヌリ党 | 2012年2月13日 - 2013年2月24日 | 新党結成 | ||||
11 | 朴槿恵 パク・クネ 박근혜 | セヌリ党 | 18 | 2013年2月25日 - 2016年12月9日 | 3年 + 288日 | 職務停止 任期満了前に失職 | |
- | 黄教安 ファン・ギョアン 황교안 | 無所属 | 2016年12月9日 - 2017年5月10日 | 152日 | 大統領代行 (国務総理) | ||
12 | 文在寅 ムン・ジェイン 문재인 | 共に民主党 | 19 | 2017年5月10日 - 2022年5月9日 | 4年 + 364日 | ||
13 | 尹錫悦 ユン・ソギョル 윤석열 | 国民の力 | 20 | 2022年5月10日 - (現職) | 1年 + 353日 |
韓国の歴代大統領は、在任中に糾弾を受けて亡命を余儀なくされる、暗殺される、退任後に自身や身内が刑事手続によって逮捕・収監・起訴の上で有罪判決を受ける、不正追及を苦に自殺するなど、不幸な末路を迎える例が極めて多い。
歴代の大統領経験者が退任後に辿った経歴は下記の通りである。
2023年現在、現職の尹錫悦を除いてこれまで12人の大統領がいるが、崔圭夏、文在寅(2022年退任)以外の10人の大統領が不幸な末路を遂げている。親族が逮捕・訴追されたのみで本人は難を逃れた金泳三・金大中を除外しても、残り8人の大統領は本人が不幸な末路を迎えている。
2016年11月5日の朝鮮日報によると、1993年の文民政権発足以後に誕生した5人(当時)の大統領は全員、任期末期から退任後にかけて「大統領になったことを後悔する」もしくは「なぜ大統領になったのかが分からない」という趣旨の発言をしている。
歴代大統領の多くが不幸な末路を迎える原因として、制度面・文化面から様々な分析がなされている。
韓国大統領は国民に直接選ばれる国家元首と行政府の首班を兼ね、かつ警察・検察や司法機関も含めた全ての国家権力機関の長を任命する権限を有している。そのため、韓国の政治制度は大統領に対するチェック・アンド・バランスが効いておらず、大統領の独善的な行為や賄賂を追及しにくい構造となっている。このことから、2016年11月5日の朝鮮日報は文民政権誕生後も軍事政権(朴正煕、全斗煥、盧泰愚)時代と同様の不正蓄財事件を起こし続ける問題の原因として、現行の大統領制度が大統領の圧倒的な権力によって大統領の親類や側近が「虎の威を借る」ことを可能とする「帝王的大統領制」になっていると批判している。またジャーナリストの辺真一は、韓国大統領は与えられた権限が独裁者並みに有る一方で任期が5年で再選が禁止されているため、大統領当選者が「任期中にやりたい放題やってやる」との心境に陥ってしまうと推察している。
政権が腐敗し、大統領の退任後に疑獄として表面化する文化的な一因として、親族の結束を重視する朝鮮の儒教の影響が韓国社会に強く残っている点を指摘する意見がある。重村智計は「近くの他人よりも遠くの親戚」を重視する「身内意識」が権力者の家族に貢物をする文化をつくったと指摘し、池田信夫は科挙の時代に見られた、一族が秀才を支援して彼が権力を握った後にその周辺で税金を食い物にする流れが現代でも繰り返されていると指摘している。また、大統領の疑獄が頻発する背景として、呉善花は「死は穢れ」と見る現世主義的な儒教の教えが影響していると分析し、黄文雄は儒教が持つ血統を重視する一族主義が他の一族を敵とみなす人間不信を高め、それが朝鮮半島の特色である党派同士で暗殺や虐殺し合う伝統(朋党の争い)として持続し、結果として朝鮮半島の国家の亡国や新大統領の誕生が「5年に一度の易姓革命」と表現される状態につながっていると、過去の王朝の歴史から結論づけている。
韓国では、退任した大統領及び旧与党の政治的な腐敗の摘発に対し、「政権交代で発足した新政権と新与党が前政権ないし下野した野党に対する追及を政治的利用に用いている」との主張が起きている。
2017年に文在寅政権(与党:共に民主党)が発足した際には、朴槿恵政権に続いて李明博政権(いずれも与党は後の自由韓国党)時代の要人についても不正行為疑惑の追及が強まると、李明博側は相次いで捜査が「政治報復」「政治工作」であるとして反発し、「文大統領が政治報復のループをずっと抱えて行くならば5年後に次の政権が文在寅政権を審判台に立たせるだろう」と主張した。保守系新聞である朝鮮日報も社説で李明博政権関係者に対する不正追及を文在寅政権の「標的捜査」であると非難しているが、2017年末時点で韓国国民の多数派は文在寅政権の「積弊清算」政策を保守派が主張する「政治報復」であるとは受け止めておらず、文在寅政権の不支持率が当時過去最高の46%となった2018年12月の世論調査でも「政治報復」を不支持の理由として挙げた回答者は3%に留まっている。
また、2022年に尹錫悦政権(与党:国民の力)が発足した際には、文在寅政権時代の出来事に対する追及が強まると、文在寅政権の与党であった共に民主党は「政治報復」ないし「野党の有力な大統領選候補を狙った政治捜査」、または「支持率を上げる為の方策」であると主張し、併せて李明博政権の盧武鉉元大統領に対する疑獄追及も「支持率上昇のための方策」であったとの見解を示した。このような与野党の動きに対し、革新系新聞であるハンギョレは社説で前政権の疑惑追及が「与野党双方によって政略的に利用されている」と非難し、中央日報はコラムで共に民主党の直面する現実は「自業自得である」と主張する一方、権力型不正を扱う捜査の要諦は「限度を越えないこと」との意見を紹介している。
大韓民国の副大統領 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 부통령 |
漢字: | 副統領 |
発音: | プトンニョン |
日本語読み: | ふくとうりょう |
アルファベット転写: | Butongnyeong |
韓国の副大統領は副統領(ふくとうりょう)と呼ばれ、建国直後の第一共和国体制で設置されていた。
副大統領は、大統領が事故により職務を遂行できない事態に陥った場合に大統領の権限を代行することになっており(初代憲法第52条)、国務総理や国会議員との兼務は認められていなかった(初代憲法第53条)。副大統領が大統領の権限を代行する期間は、当初は憲法上の規定がなかったが、1954年の四捨五入改憲で「代行する大統領の残任期間」と明記され、副大統領も欠位となった場合は国務委員を権限代行者としながら欠位日から3か月以内に正・副大統領を選出する事と定められた。また、副大統領だけが欠位となった場合は直ちに後任者を選挙で決定し、後任者は前任者の残任期間分のみ就任する事になった(1954年改正憲法第55条)。また、副大統領はその他の職責として憲法委員会委員長(初代憲法第81条)と弾劾裁判所所長(初代憲法第47条)、及び参議院議長(1952年改正憲法第36条)を兼任することになっていた。だが、参議院は李承晩大統領が野党への牽制から開設に必要な法改正・議員選出選挙を行わなかったので設置されず、国務委員の一員でもない副大統領は平時における実質的な権限が無かった。
副大統領の選出方法は、大統領と同様の手法が採られた。建国当初は国会議員の無記名投票によって選出されていた(初代憲法第53条)が、1952年の抜粋改憲によって国民の普通・平等・直接・秘密選挙による選出となった(1952年改正憲法第53条)。ただし、その際、韓国では選出方式として、アメリカ大統領選挙のように大統領と副大統領をペアとして選出する方式を採らず、大統領と副大統領をそれぞれ別個の選挙で選出する方式を採った。そのため、与党への反発から1956年(第三代大統領選挙)以降は正副大統領が与野党別々の政党から選出されると言うねじれ現象が発生し、高齢の李承晩大統領が職務を継続できなくなったら自動的に与野党が交代する事態が続いていた。1960年の選挙で与党・自由党が大規模な不正行為を起こしたのは、これも一因となっている。
1956年改正憲法で細部が整備された副大統領職だが、実際の非常事態では憲法が定める機能を果たすことができなかった。1960年に四月革命が発生すると李承晩大統領に対する韓国社会からの辞任圧力が強まったが、野党・民主党に属する張勉副大統領が革命の動きに賛同する形で辞任してしまい、非常時にもかかわらず大統領より先に副大統領が不在となってしまった。それに伴い、大統領権限代行順位が当時第2位であった外務部長官(国務委員)の許政が副統領代行となり、次いで李承晩大統領の辞任を受けて内閣首班となって大統領の権限を担った。大統領職と副大統領職は許政暫定政府が進める第3次憲法改正の際に役割が見直され、第二共和国体制で議院内閣制が導入されるのに伴い副統領職は不要な役職として廃止された。その後、韓国は第三共和国体制(第5次憲法改正)で再び大統領制に戻るが、その際副大統領に相当する専門職は再設置されず、これ以降の憲法は大統領不在時に国務総理(首相)が大統領権限代行を務める形式になっている。
代 | 副統領 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | 大統領 | |||
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1 | 李始榮 イ・シヨン 이시영 | 大韓独立促成国民会 | 1 | 1948年7月24日 - 1949年2月10日 | 2年 + 289日 | 李承晩 | |||
(1) | 民主国民党 | 1949年2月10日 - 1951年5月9日 | 新党結成 任期満了前に辞任 | ||||||
- | 許政 ホ・ジョン 허정 | 民主国民党 | - | 1951年5月10日 - 1951年5月16日 | 6日 | 職務代行 (国務委員・社会部部長) | |||
2 | 金性洙 キム・ソンス 김성수 | 民主国民党 | 2 | 1951年5月17日 - 1952年5月29日 | 1年 + 12日 | 任期満了前に辞任 | |||
- | 張沢相 チャン・テクサン 장택상 | 自由党 | - | 1952年5月30日 - 1952年8月14日 | 76日 | 職務代行 (国務総理) | |||
3 | 咸台永 ハム・テヨン 함태영 | 無所属 | 3 | 1952年8月15日 - 1956年8月14日 | 3年 + 365日 | ||||
4 | 張勉 | 民主党 | 4 | 1956年8月15日 - 1960年4月25日 | 3年 + 254日 | 任期満了前に辞任 | |||
- | 許政 ホ・ジョン 허정 | 無所属 | - | 1960年4月25日 - 1960年4月26日 | 1日 | 職務代行 (外務部部長) | |||
(不在) | - | 1960年4月26日 - 1960年6月15日 | 50日 | 職務廃止 |
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