公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。
公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・出身国などを理由に、雇用の拒否や個人の解雇、雇用上の報酬・条件・権利について差別することが禁止されている。
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公民権とは「公民としての権利」のことであり、法令では「公民権」という語の用例は、労働基準法第7条(公民権行使の保障)にのみみられる。「公民としての権利」という文言では、自衛隊法施行規則等いくつかの府省令、人事院規則などに見られる。
本条は、国民の重要な権利である参政権の行使をはじめ、労働者の公民としての権利の行使や公の職務執行を保障するため、使用者に対し、労働時間中であっても労働者が国民としての権利行使ができるよう、労働者の労働義務の免除を命じたものである。ここでいう「公民」とは「国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民」をいい、「公民としての権利」とは、「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう(昭和63年3月14日基発150号)。具体的には選挙権・被選挙権のほか、最高裁判所裁判官国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法に基づく住民の直接請求権、住民監査請求権などが含まれる(昭和63年3月14日基発150号)。
「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてを指すわけではなく、
などがこれに該当する(昭和63年3月14日基発150号、平成17年9月30日基発930006号)。なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は「公の職務」に含まれず、応援のための選挙活動、予備自衛官の招集、非常勤の消防団員の職務等は、公民としての権利・公の職務に該当しない(昭和63年3月14日基発150号)。
訴権の行使は一般には公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び選挙又は当選に関する訴訟は公民権の行使に該当する(昭和63年3月14日基発150号)。
実際に権利が行使されたかどうかを問わず、拒むこと自体が本条違反に当たる。また、権利の行使を使用者の承認にかかることも違反である。
公民権の行使に係る時間を有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられ、無給でもよい(昭和22年11月27日基発399号)。
第7条に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(第119条)。
公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条、沖縄復帰特別措置法第153条は公民権停止規定とも呼ばれる。
なお、選挙違反、政治資金規正法違反については裁判所は有罪でも情状によって公民権停止規定を適用しなかったり短縮したりすることを可能であることが規定されている。選挙違反による公民権停止規定が日本国憲法第14条・第44条(国政選挙に関して)に反するとして争われた公民権停止事件で1955年2月9日に最高裁判所で「選挙違反による公民権停止規定は憲法第14条・第44条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪うものではない」とする判決が出ている。
公民権停止となると以下のようなケースで権利が制限される。
1992年12月15日以前は公職政治家が選挙違反以外で有罪が確定しても実刑が確定しないと公職を失職することはなかった。しかし、法改正により「公職在任中の収賄罪」(1992年12月16日以降)や「政治資金規正法違反」(1995年1月1日以降)では執行猶予付きの有罪確定でも公職を失職することになった。
ただし、この規定ができる前に「公職在任中の収賄罪」や「政治資金規正法違反」で執行猶予付きの有罪になっても、憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により適用されない。
「公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反」や「政治資金規正法違反」以外の罪であれば、有罪になっても執行猶予付きの有罪であれば公民権停止や公職の失職にはならず、実刑が確定しても刑期終了から一定期間公民権が停止されることはない。
政党助成法及び政党法人格付与法の政党要件を満たせば、公民権がない者が党首の政党でも政党交付金を受け取ることができる。
公民権が停止された者でも国会議員公設秘書になることができる。
公民権が停止された者でも禁固刑以上にならずに罰金刑に留まった場合は法律の欠格条項に反しなければ、一般職の公務員に留まることは法律上は問題はない。1966年2月16日に厚生省大臣官房の強い意向により選挙違反で有罪確定となって公民権停止中の元厚生省公務員が総理府技官兼放射線医学総合研究所病院部長に起用された。しかし、選挙違反で有罪となって公民権停止となった者が上級公務員に起用されることへの批判が高まり、当該官僚は同年2月17日付で辞職した。
1992年12月16日から「公職にある間に犯した収賄罪で刑の執行猶予中の者」が公民権停止となる規定となったが、首長や議員などの公職に該当しない公務員が収賄罪で執行猶予付き有罪判決が出た際に、検察事務官が公職と勘違いして誤って公民権停止となった例がある。
例として、以下がある。
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