著作権

ウィキペディアの目標は自由に利用可能な百科事典形式の情報源を作成することです。我々が使うライセンスは、フリーソフトウェアのフリーライセンスと同じ意味で、コンテンツへの自由なアクセスを許可するものです。つまりウィキペディアのコンテンツは、他の人々に対して同様の自由を認め、ウィキペディアがそのソースであることを知らせる限りにおいて、複製、改変、再配布することができます。それゆえにウィキペディアの記事は、永遠にフリーであり続けるでしょう。改変や再配布などの利用に際して多少の制約条件はありますが、そのほとんどは、このような自由を保証するためのものです。

著作権侵害の事例が多発しています。
初心者の方は「ガイドブック 著作権に注意」を読み、基本を理解してください。
ウェブページや書籍などの文章を転載したり、ウィキペディア内の他の記事の文章をコピー&ペーストで投稿する事例が後を絶ちませんが、これらは著作権を侵害する行為であり、削除の対象となります。著作権侵害が疑われるページを見つけたら、著作権侵害への対処に沿って対応してください。

上の目標を実現するために、ウィキペディアに投稿されたオリジナルの文章は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示-継承 4.0 国際(CC BY-SA 4.0)及びGNU Free Documentation License (GFDL) の下に、公衆に対してライセンスされます。CC BY-SA 4.0の原本はcreativecommons.org要約)に、全文の写しがWiki: Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenseにあります。GFDLの原本はgnu.orgに、全文の写しがWiki: Text of GNU Free Documentation Licenseにあります。この写しは、「オリジナルの文章」には含まれません。

CC BY-SA 4.0ライセンスで引用する

クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際ライセンスで引用する場合、転載元がウィキペディアであることを明記してください。また、引用の範囲を超えて転載を行う場合、「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際ライセンスの下で利用可能です」という一文を加え、ライセンスを継承してください。

GFDLで引用する

GFDLは必ずしも輾転編集型の百科事典を想定したライセンスではないため(GFDL前文3項を参照)、これをウィキペディアにおける法関係に適用した場合には、当該ライセンスの解釈に疑問が生じる場合があります。このような解釈上の疑問を解決するため、以下の文章において、当該ライセンスの解釈を宣言します。関連する法令、ウィキペディアの仕様その他の状況が変化した場合には、この解釈も当然それに応じて変更されていくことになります。

総則

CC BY-SA 4.0およびGFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に抵触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません。

GFDL総則

本節においては、日本語版ウィキペディアにおける、メディアウィキ (MediaWiki) を用いた百科事典プロジェクトであるウィキペディアとGFDL上の要請の対応関係を示します。

以下の記述で前提とされているように、日本語版ウィキペディアにおいては、GFDLにおける許諾の単位となる「文書 (Document)」ないし「著作物 (work)」(1条1項3文)は、デフォルトであるベクタースキン(外装)でいえば、標準名前空間における「本文タブペインに表示される「メイン・テキスト」(HTML 文書ならびにその元となる文書データ)、各名前空間においてそれに相応する「メイン・テキスト」、ならびに、名前空間を問わず「ノート」タブペインの「メイン・テキスト」、それぞれを含む「ページ」です。標準名前空間の「本文」タブならびに各名前空間での相当するタブに対応するページを「記事」と、また記事とノートページをあわせて「記事等」と呼びます。

日本語版ウィキペディアにおいて、

  • ページとは、見出し(記事名、ノート名、名前空間下の記事名、名前空間下のノート名など)を中心として、メイン・テキスト、その履歴、著作権表示などを含むテキスト群をいいます。
    • 何が一つの記事ならびにノートに含まれるかについては、ブラウザにおけるページの単位は一応の目安とはなりますが、履歴が含まれていることからもわかるように、それは記事等の単位を決定する決定的な基準とはなりえません。あくまで、見出しを中心として、その見出しに密接に関連するテキストであるかどうかで、あるページの範囲にあるかどうかが決まります。
  • 「タイトル・ページ (Title Page)」(GFDL1条8項。以下、GFDLの条文については、条文のみを示します)は、少なくとも記事名、ヘッダ(画面最上部のインターフェース。そこからのリンク先を含む)、画面左右のインターフェース(そこからのリンク先を含む)およびフッタ(画面最下部のインターフェース。そこからのリンク先を含む)を含みます。また、メイン・テキストを記載すべき欄の冒頭にサブページへのリンクなどの記述が存在する場合には、その記述(そこからのリンク先を含む)をも含みます。特に以下で示す「履歴」ページを含みます。
  • 「履歴 (History)」とは、現状では、「変更履歴」という項目名を持つページで、編集時の要約欄記入に基づいて自動生成されます。この他に、要約欄で履歴として指定されたページがある場合には、そのページを履歴に含みます。また、「メイン・テキスト」の投稿差分が、他言語版も含めてウィキペディアのページからの複製・転記・翻訳を含む場合には、要約欄でのリンク記入などによって指示されたそれら元ページの履歴ページを履歴に含みます。ただし、いずれの場合も、含まれる履歴は、版指定がある場合にはその版まで、版指定がない場合には当該編集時点までの履歴に限定されます。

このページは、前述のタイトル・ページの定義により、記事などにおけるタイトル・ページの一部とみなされます。

以下の説明においては、「あなた」という語は、英語の「you」と同義で用いられます。したがって、これにより指される対象が単数であるか複数であるかを問いません。

複製、改変、再配布などの利用をされる方への掲示

利用者の権利と義務

他人により作成されたウィキペディアの記事等を、あなた自身の本、新聞や雑誌の記事、ウェブサイトその他の著作物(ここでは、以下「当該二次的著作物」と呼びます)で利用することは可能です。この場合、あなたは、CC BY-SA 4.0またはGFDLによる義務を負います。特に、次に掲げる諸点に注意してください。なお、あなたの著作物においてGFDLにおける「タイトル・ページ」がどこであるかは、GFDL1条の定義によって判断してください。

  • 当該二次的著作物も同様に CC BY-SA 4.0互換ライセンスまたはGFDL下でライセンスされなければなりません(CC BY-SA 4.0 4節b項、c項、GFDL 4条1項1文)。また、あなたは、当該二次的著作物がCC BY-SA 4.0互換ライセンスまたはGFDLによってライセンスされることを明記しなければなりません(CC BY-SA 4.0 4節a項、GFDL 4条1項2文D号、E号及びF号)。
  • ウィキペディアのテキストを修正したり、それに追加したりする場合、あなたはCC BY-SA 4.0またはそれ以降のバージョンの規約のもとで、修正または追加されたコンテンツを使用許諾することに同意しなければなりません。テキスト以外の媒体を修正したり、それに追加したりする場合、その著作物がそれに基づくことで利用できるようになったあらゆるライセンスに従うことに同意しなければなりません。(利用規約 7節h項)
  • あなたは、GFDLで二次的著作物を頒布する場合、関係する記事等の「変更履歴」をコピーし、かつ、同様の形式であなた自身の改訂のデータを追加した「履歴 (History)」を作成しなければなりません(GFDL 4条1項2文I号。あなたがその後更に改変を加えた場合には、その改訂履歴も適切に更新しなければなりません)。あなたは、当該二次的著作物の著作者が誰であるか(あなたの名前と、原著作物たる記事等の著作者を最低でも5名〈5名未満の場合はすべて〉の名前)をタイトル・ページにおいて明記しなければならず(GFDL 4条1項2文B号)、また、あなたは、当該二次的著作物の出版者ないし公表者が誰であるかをタイトル・ページに明記しなければなりませんが(GFDL 4条1項2文C号)、この二つの義務は、インターネット上のテキストの場合、当該二次的著作物のタイトル・ページに、あなた自身の作成した「履歴 (History)」へのリンクを含めることにより、満たすことができます。また、あなたは、過去のすべての版に対するリンクを、そのまま記載しなければなりませんが、このような記載は履歴 (History) のセクションにおいてなされてもよいことになっています(GFDL 4条1項2文J号)。したがって、「変更履歴」のコピーの際には、リンクを外してはなりません。
  • 原則としてウィキペディア上のテキストにはGFDLにおける不可変更部分、表紙テキスト、裏表紙テキストはないと考えられていますが、もしそれが例外的に存在する場合には、あなたは、その完全な一覧を著作権表示のなかにそのまま含めてください(GFDL 4条1項2文G号)。不可変更部分は、変更してはなりません(GFDL 4条1項2文L号)。
  • GFDLで二次的著作物を頒布する場合、GFDLのコピーをそのまま当該二次的著作物に含めてください(4条1項2文H号)。この義務は、インターネット上のテキストの場合、GFDLへの直接のリンクを文書中に含めることでも満たすことができます。
  • 日本語版ウィキペディアでは「謝辞 (Acknowledgement)」と題するセクションや「献辞 (Dedication)」と題するセクションを設けることは基本的に受け付けていませんが、もし何らかの事情でこのようなセクションが存在する場合、GFDLで二次的著作物を頒布する際には、そのセクションの題名、内容及び語調に変更を加えてはなりません(GFDL 4条1項2文K号)。
  • ウィキペディア上のテキストに「推薦の辞 (Endorsement)」と題されたセクションが存在する場合には、GFDLで頒布される当該二次的著作物ではそれを削除してください(GFDL 4条1項2文M号)。また、既存のセクション名を「推薦の辞」と変更しないでください(GFDL 4条1項2文N号)。ただし、当該二次的著作物に対する固有の推薦の辞が存在する場合には、「推薦の辞」と題するセクションを新たに追加することができます(GFDL 4条3項)。

なお、後述のように、ウィキペディアにおいては、同一の記事名が使用されることに黙示的な許可が与えられていると考えられています(GFDL 4条1項2文A号を参照)。

素材の公正利用と特別な要求

まずは以下の記述をお読みください。

ときおりウィキペディアの記事等が、「公正利用(フェア・ユース)」の法理が使われた結果として、外部からの引用画像、引用音声、もしくは引用テキストを含むかもしれません。この場合、その素材は外部のソースにあると考えてください(外部のソースは画像の説明ページ、履歴などしかるべき場所に記載されています)。しかし、我々にとって公正利用になっている引用などでも、あなたの意図するメディアでの利用が公正でない可能性はあります。利用にあたってはご注意ください。

これは例えば、われわれが公正利用の下に利用した画像をあなたが利用する際には、それが公正利用になることをご自分の責任で確認される必要がある、ということです。例えば、ウィキペディアは商業利用が可能なわけですが、ウィキペディアで公正利用されている画像は、商業利用はできない可能性もあります。

ウィキペディアには、GFDLに矛盾しないがウィキペディアでは通常要求していない条件(例えば、改変前の文章や、表紙、背表紙の文字を含まなければならないなどの条件)を要求したいくつかのテキストが利用されている場合もあります。このような素材を利用するとき、あなたは一字一句改変前の素材を含ませる必要があります。

ここで挙げられた公正利用の法理はアメリカ合衆国の著作権法上の法理ですが、特に、あなたと外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。

しかし、日本法でも似たようなことは起こり得ます。いくつか例を挙げましょう。

第一に、ウィキペディア上の記事等が著作権法32条の引用の要件を満たしていても、あなたが前後の記述を変更することにより、この要件を満たさなくなる場合があり得ます。例えば、あなたが引用の前後にあったソースの記述を抹消してしまったり、リンクを外してしまったり、鍵括弧を外してしまったりすると、引用文そのものには改変を加えなくとも、「公正な慣行に合致」していないために、もはや著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。また、前後の説明文をすべて抹消したり、まったく異なる文脈に変更した場合にも、「引用の目的上正当な範囲内」とはもはやみなされず、やはり著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。

日本法における引用については、各自で条文と判例を熟読した上で、ご自身で判断してください。その際、ウィキペディアの記事「引用」が役に立つかもしれません。しかし、この記事は、百科事典の記事の性質上、「引用」に関する一般的な記述でしかあり得ず、ウィキペディアに引用する場合をとりわけて考究したものではあり得ないこと、ウィキペディアの記事は法的なアドバイスを提供するものではないこと、および、ウィキペディアの記事は、内容の正確さなどに関して一切保証されていないことに留意してください。

第二に、ウィキペディアの画像が著作権法46条の要件を満たしていても、あなたの使い方によって著作権法46条の要件を満たさなくなる場合があります。

著作権法46条は、屋外に公開されている美術の著作物等の利用について次のように規定しています。

美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所(=街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所)に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  3. 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

この場合、たとえウィキペディア上の画像が著作権法46条の要件を満たしていても、あなたが、この画像を屋外の場所に恒常的に設置したり、専ら販売を目的として複製したり、それを販売したりした場合には、あなたは著作権法46条の要件を満たさないことになります。なお、CC BY-SA 4.0及びGFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「CC BY-SA 4.0及びGFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に抵触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。また、そもそも米国著作権法においては上記のような屋外著作物の例外規定は無く、米国における屋外著作物を利用する場合には許諾等が必要になる場合があります。ご注意ください。

第三に、ウィキペディアの記事等が著作権法40条1項に基いて政治上の演説等を利用している場合に、あなたがその部分を改変してしまうと著作権法20条1項の要件を満たさなくなることがあります。

著作権法40条1項は政治上の演説等の利用について、次のように規定しています。

公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

ところで、40条1項は「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と書いてあります。したがって、翻訳も翻案も可能です。しかし、著作権法20条1項は次のように定めています。

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

これより、ウィキペディア上の記事等が40条の要件を満たしていても、あなたがこの記事等を利用する際にその演説の発言の一部を改変してしまった場合には、著作権法20条2項4号に該当する場合を除き、著作権法20条1項の要件を満たさなくなり、著作権法違反(同一性保持権の侵害)となる可能性があります。なお、CC BY-SA 4.0及びGFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「CC BY-SA 4.0及びGFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に抵触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。

以上のほかにも、このような場合はいくつもあると考えられます。このような点に留意するのは利用者であるあなた自身の責任です。また、関連する法令が日本の法令のみであるとは限らないことにも留意してください。

アップロードされたファイルのライセンス

画像、音声、動画といったアップロードされたファイルのライセンスの扱いは文章と異なります。Wiki: アップロードされたファイルのライセンスをお読みください。

投稿される方への掲示

投稿者の権利と義務

もしあなたが、自分が著作権を保有するテキストをウィキペディアに提供した場合、あなたはCC BY-SA 4.0及びGFDLの元に公共に対して利用を許可することになります。別の場所で見つけたテキストや他の人と共同執筆したテキストを取り込む場合には、あなたは当該テキストがCC BY-SA 4.0と互換性のあるライセンスに基づいて利用できることを保証しなければなりません。(利用規約 7節a項)

投稿のためには、あなたはこのライセンスが意味する

  • あなたが自分で素材を作成した結果として、著作権を持っている。または、
  • たとえば、素材がパブリックドメインに置かれているか、CC BY-SA 4.0互換ライセンスのもとに出版されている結果として、CC BY-SA 4.0のもとにライセンスすることを許されたソースから、あなたが素材を取得した。

という位置にいることが重要です。

第一の場合、あなたは自分の記事に対して著作権を保持します。なぜなら、ライセンス上の義務はライセンシー(著作物の利用を認められた者)に対して向けられたものであり、ライセンサー (著作権者)に向けられたものではないからです(1条1項4文)。しかし、日本の著作権法上では、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する著作者財産権と同一の種類の権利を有することとされており(著作権法28条)、また、共有著作権については、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないこととされています(著作権法65条)。もっとも、判例によれば、「明示の契約が成立していない場合であっても、当該〔二次的著作物〕の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在する」とされています。ウィキペディアにおいては、後続する執筆者が何ら先行する執筆者と合意をすることなく、後続する執筆者の単独の行為によって、二次的著作物たる最新版記事等を公表できる仕組みになっています。とはいえ、二次的著作物に対する再ライセンスを行うことはできません(CC BY-SA 4条a項を参照)。ウィキペディアにおいては、版の間の差分が明確に記録されており、前の版との同一部分は明確に確定可能ですから、この部分については、単独で再ライセンスできるものと解してしまっては、著作者に権利を留保させようとするライセンスの趣旨に反します(CC BY-SA 4.0 4節c項、GFDL 前文1項2文を参照)。結局、あなたの投稿部分に限っては、あなたは後にそれを別な形で出版して、それをまた別の自分の好きなライセンスで再ライセンスすることができます。しかし、あなたがここで公開した版に対してはCC BY-SA 4.0及びGFDLの適用を撤回することはできません。すなわち素材は永遠にCC BY-SA 4.0及びGFDLの下にあります。つまり、たとえウィキペディアで公開した版と同文の版を別の形でライセンスしても、ウィキペディアに同文の版があるのですから、公衆の誰もが、ウィキペディアから同文の版をCC BY-SA 4.0及びGFDLどちらかあるいは両方の条件の下で用いることができるのです。

第二の場合のうち、もしあなたが外部の素材を編入するならば、あなたは、「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」で述べられたところの利用者と同じ立場に立ちます。つまり、あなたは「利用者の権利と義務」や「素材の公正使用と特別な要求」で述べられた義務を果たさなければなりません。ソースの履歴は、「/履歴」というサブページを作成して、過去のすべての版へのリンクを含め、そこに保存してください。そして、コピーした履歴の末尾に「続き」というリンクを設置し、リンク先を当該記事等の「変更履歴」にしてください。もし、オリジナルな著作物が改変不可を要求している場合、ウィキペディアの記事等でもそれを要求する必要があります(この場合、この記事の冒頭に掲げたライセンス表示の中のリストに追加してください)。しかし、改変不可の素材を伴った文章を、改変可能なオリジナルなコンテンツに取って代えることはとても魅力的なことです。

ウィキペディアにおける編集

ウィキペディアのテキストを修正したり、それに追加したりする場合、あなたはCC BY-SA 4.0またはそれ以降のバージョンの規約のもとで、修正または追加されたコンテンツを使用許諾することに同意しなければなりません。テキスト以外の媒体を修正したり、それに追加したりする場合、その著作物がそれに基づくことで利用できるようになったあらゆるライセンスに従うことに同意しなければなりません。(利用規約 7節h項)

  • ウィキペディアにおいては、原著作者の名前をそのまま表示した状態で二次的著作物を発表するものと解されます(CC BY-SA 4.0 4節c項を参照)。また、ある記事またはノートが同一記事名のまま編集され改変されていくということを前提として記事等が投稿されています。
  • ウィキペディアにおいては、記事等の執筆に関わったすべての公表者が、自動的に、それぞれの記事等の「変更履歴」に登録されます。通常、記事等の公表者と著作者は同一です(同一でない場合は、「コピー・アンド・ペースト」の項を参照してください)。また、「変更履歴」にはタイトル・ページから直接のリンクが設けられています。
  • 日本語版ウィキペディアにおいては、原則としてGFDLにおける不可変更部分、表紙テキストおよび裏表紙テキストは存在していません(GFDL 4条1項2文G号およびL号を参照)。

記事等の移動

ウィキペディアにおける「ページの移動」が「ウィキペディアにおける編集」と異なるのは、過去の版の記事名を変更する点です。しかし、このことは、CC BY-SA 4.0及びGFDL上の義務とは関係のないことです。したがって、「ウィキペディアにおける」編集と同様に考えてください。

ウィキペディア内別文書からの複製・改変

他人の著作物を使うとき

まず、次の文章をお読みください。

もし、あなたがご自分の著作物の一部を公正使用(フェア・ユース)で使う場合、または、あなたが著作権のある仕事を著作者から我々のライセンスの元に使うことを特別に許可されている場合、あなたは、その事実の記録を作るべきです(名前と日付とともに)。私達の目的は、ウィキペディアの素材をできるだけ自由に再配付できるようにしておくことです。それゆえに、元の画像や音声ファイルはCC BY-SAやGFDLの元にライセンスされているか、パブリックドメインに置かれている方が好まれます。GFDLの条項の下にそれらの仕事の使用許可を求めるための著作権保持者への問い合わせの見本はw:Wikipedia:Example requests for permission(英語版)をご覧ください。

他人の著作権を侵害するやり方で素材を絶対に使わないでください。それは、法的な責任問題を作り出したり、このプロジェクトを深刻に傷つけることになります。もし、疑いがあるならば、自分自身でそれを書いてください。

著作権法は、アイデアもしくは情報自身ではなく、アイデアの独創的な表現に当てられることを覚えておいてください。それゆえ、百科事典の記事や他の著作を読んで、それをあなた自身の言葉で再構成し、ウィキペディアに提出することは完全に合法です(どの程度の再構成が一般的状況の下で必要かという議論に関しては盗作および公正使用をご覧ください)。

以上は、アメリカ合衆国法上に妥当する議論であり、特に、あなたと外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。

しかし、日本法でも以上のうちの多くのことがらは当てはまります。少なくとも、あなたが著作者から公表する許諾を得て投稿する場合には、必ず記録を残すべきことや、他人の著作権を侵害してはならないことは、日本法においても当てはまる議論でしょう。

なお、引用については法的に正当なものであってもウィキペディアにおいて認められるとは必ずしも言えません。この件については現在議論中です。詳しくはWiki: 著作権で保護されている文章等の引用に関する方針をご参照ください。

著作権保護下にある情報へのリンク

現代に制作された多くの作品は著作権の保護下にあるため、出典となる資料を引用しているほとんどすべてのウィキペディアの記事は、著作権が保護されている資料に結びついていることになります。参考文献に挙げる資料の著者に許可を得る必要がないことと全く同じく、著作権保護物へのリンクについては権利者への連絡は必要ありません。同様に、ウィキペディアはリンク先をCC BY-SAまたはオープンソースとは限定しません。

しかしながら、ある外部のウェブサイト(情報源)が著作権者の権利を侵害していることが分かるもしくは推測できる場合は、そこにリンクしないでください。例えば、著作権者の承諾を得ずに多くの人気曲の歌詞を公開しているサイトなどがそれにあたります。 米国法では、著作権侵害サイトに対してそれを知りながら意図的に直接リンクした場合、侵害行為への幇助 (contributory infringement) とみなされます。誰かの創作物を違法に頒布するサイトへのリンクは、ウィキペディアとその編集者に汚名を着せることになります。

また、米国においてはインターネットアーカイブの著作権上の立場は不明確 (unclear) です。ウェイバックマシンなど、様々な時点でのウェブページを改変せずにアーカイブしているインターネットアーカイブへのリンクは、現行では許容しています。ウェブサイトについての記事では、誰かの著作権を侵害する可能性のあるサイトへのリンクを含めることは許容しています。

どのような文脈で使用されているのか、ということも重要です。映画内容の詳細を記述している評判の良いレビューサイトへのリンクは、もしそのページが映画のスクリーンショットを掲載していたとしても、許容されるでしょう(こういった利用は一般的には配給会社から明確に許可されていたり、フェアユース配下であったりするでしょう)。しかし映画のスクリーンショットへの直接リンクは、どのような文脈でその画像が使われているかということや、ある許可のもとでの使用やフェアユースの元での使用といった説明を省いてしまうことになります。

著作権を侵害している投稿

Wiki: 著作権侵害への対処を参照してください。

著作権法

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    一 著作物
    思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
    二 著作者
    著作物を創作する者をいう。
      (略)
    七 商業用レコード
    市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
    七の二 公衆送信
    公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信 (有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内) にあるものによる送信 (プログラムの著作物の送信を除く。) を除く。) を行うことをいう。
    八 放送
    公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
    九 放送事業者
    放送を業として行なう者をいう。
      (略)

脚注

注釈

出典

関連項目

ウィキペディアの著作権についての記事

著作権に関するFAQ・ガイドブック

さらなる議論は

を参照してください。

外部リンク

Tags:

著作権 CC BY-SA 4.0ライセンスで引用する著作権 GFDLで引用する著作権 総則著作権 複製、改変、再配布などの利用をされる方への掲示著作権 投稿される方への掲示著作権 を侵害している投稿著作権 法著作権 脚注著作権 関連項目著作権 外部リンク著作権

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