電子図書館(でんしとしょかん、英語: electronic library)とは、図書をデジタル端末からいつでも借りられるサービスである。インターネット上にあるデジタルコンテンツを集積したサイトが多いことや、歴史的な経緯によりデジタルライブラリ(英: Digital Library)とも呼ばれる。
それ以外にも、電子データベースの充実した図書館や、インターネットから蔵書の検索・予約などが出来るシステムが導入されている図書館も電子図書館と呼ばれることがある。
無制限に利用されないため、デジタル著作権管理のシステムを利用する場合がある。
電子書籍の購入は普通図書と比較約3倍の費用がかかるといわれる。加えて貸し出し上限が決まっているものもある。サーバー費用もかかるため、普通図書よりも費用が高額となってしまう。
一方で過疎化が進む自治体では電子図書館で図書館不足を補う所もある。図書館を新設するよりも安く費用を抑えられ、また蔵書も多くできるからだ。2022年時点で電子図書館がないのは6都道府県にとどまる。
国際図書館連盟は、2013年2月に「図書館による電子書籍貸出のための原則」を公示した。この中では、電子書籍については、出版者などと契約を結んで利用できる状態にすること、利用者の利用やプライバシーに配慮することなどが上げられた。
日本での通常の図書館では、著作権法のなかに権利制限規定によって新刊の書籍を貸し出し・複製を許可する権利を獲得しているが、電子書籍については更なる配慮や関連する法律などとの調整が求められた。
アメリカでは、1976年の著作権法に基づくフェアユース条項(17USC§107)がガイドラインとなっている。著作物の公共性などの性質、市場への影響などの四要素が考慮され、認められれば著作権の例外として利用することが可能となる。
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