みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。
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このため、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪、公務執行妨害罪等を適用される。
秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)については、みなし公務員の規定からただち国家公務員法や地方公務員法の守秘義務の規定が適用されないが、多くの法律で、みなし公務員規定の他に個別の守秘義務規定をおいている(例えば、日本年金機構法は、第20条にみなし公務員規定をおき、第25条で守秘義務について規定している。)
括弧内は根拠となる法律。
特別法によって設立された特殊会社、特殊法人や公営競技などでは、みなし公務員の規定はない場合でも各々の法律で賄賂に対する罰則が規定されているものがある。これら企業団体の職員などは、各々の法律で「公務に従事する職員とみなす」という規定も存在しないため「みなし公務員」にはあたらないものの、公務員と同様に公益性・公共性が高いものであるため「みなし公務員」と表現されることがある。
以下は一例である。
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