高圧ガス保安法(こうあつガスほあんほう、昭和26年法律第204号)は、日本の法律。高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制するとともに、民間事業者および高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的とする。1951年(昭和26年)6月7日に公布、高圧ガス取締法施行令(昭和26年政令第350号)第1条(現在は条名が削除され本則)により同年12月6日施行。
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高圧ガス保安法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第204号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年5月26日 |
公布 | 1951年6月7日 |
施行 | 1951年12月6日 |
所管 | (通商産業省→) (原子力安全・保安院→) 経済産業省 [鉱山保安局→公害保安局→立地公害局→環境立地局→保安課→商務情報政策局] |
主な内容 | 高圧ガスの取扱など |
関連法令 | 消防法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、石油コンビナート等災害防止法 |
制定時題名 | 高圧ガス取締法 |
条文リンク | 高圧ガス保安法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
高圧ガスとは、本法第2条および本法施行令第1条によって次のように定義されている。以下の条件のいずれかが成立したときに高圧ガスとされる。
国際的な「高圧ガス」の定義は必ずしも高圧ガス保安法と一致していないことに注意が必要である。たとえば、GHSでは次のように定義されている。
高圧ガスとは、20 ℃、200 kPa(ゲージ圧)以上の圧力の下で圧力容器に充填されているガス、または液化または深冷液化されているガスをいう。高圧ガスには、圧縮ガス;液化ガス;溶解ガス;深冷液化ガスが含まれる。
当初は、通商産業省鉱山保安局が担当。1970年の改組に伴い、1973年(昭和48年)6月まで同省公害保安局が担当。同7月から、1993年までは同省立地公害局、1993年から中央省庁再編まで環境立地局が担当。以後、2012年(平成24年)9月19日まで経済産業省外局の原子力安全・保安院保安課に移管されていた。なお、原子力安全・保安院時代は、LPガスのみ独立部署の「液化石油ガス保安課」が担当した。
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