道路交通法(どうろこうつうほう)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」。
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道路交通法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 道交法 |
法令番号 | 昭和35年法律第105号 |
種類 | 道路交通法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年6月17日 |
公布 | 1960年6月25日 |
施行 | 1960年12月20日 |
所管 | 国家公安委員会 警察庁[交通局] |
主な内容 | 道路における危険の防止、交通の安全、円滑、道路の交通に起因する障害の防止など |
関連法令 | 道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路法、交通安全対策基本法、道路交通に関する条約、標識令 |
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ウィキソース原文 |
車両等を運転して本法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。
主務官庁は国家公安委員会およびその事務局たる警察庁交通局交通規制課で、国土交通省道路局道路交通管理課、法務省刑事局刑事課と連携して執行にあたる。
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125条 - 132条)」に関する制度。
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