消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布された。
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消防法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年法律第186号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月24日 |
施行 | 1948年8月1日 |
所管 | (内事局→) (国家消防庁→) (国家消防本部→) (自治省→) 総務省[自治行政局] 消防庁[消防・救急課/予防課] |
主な内容 | 防火・消防設備、消火活動 |
関連法令 | 火薬類取締法 消防組織法 消防施設強化促進法 災害対策基本法 石油パイプライン事業法 石油コンビナート等災害防止法 原子力災害対策特別措置法 |
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消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。
総務省消防庁消防・救急課および予防課が所管し、内閣府防災担当政策統括官部局、経済産業省商務情報政策局産業保安グループおよび原子力規制庁原子力規制企画課火災対策室など他省庁と連携して執行にあたる。
消防法は、石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を沢山買いだめした者が、消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。
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