国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、(英: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英: UN Charter)。
国際連合憲章 | |
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通称・略称 | 国連憲章 |
起草 | アルジャー・ヒス レオ・パスボルスキー ヴャチェスラフ・モロトフ |
署名 | 1945年6月26日 |
署名場所 | アメリカ合衆国、サンフランシスコ |
発効 | 1945年10月24日 |
寄託者 | アメリカ合衆国政府(第110条) |
文献情報 | 昭和31年12月19日官報号外第53号条約第26号、昭和40年9月8日官報第11623号条約第12号、昭和43年7月27日官報第12485号外務省告示第183号、昭和48年10月23日官報第14048号条約第12号 |
言語 | 英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語 |
主な内容 | 国際連合の設立 |
関連条約 | 国際連盟規約 |
条文リンク | 日本語公定訳 - 国連広報センター 英語正文 - 国連 |
ウィキソース原文 |
国際連合憲章の全文は外部リンクを参照。
なお、正文は発足当初の国連公用語である英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語の5カ国語によるものであり、外部リンク先にある日本語訳は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
第29条〔補助機関〕
Article 29
この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。
第55条 〔目的〕
第57条 〔専門機関〕
この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。
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