水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)は、公共用水域の水質汚濁の防止に関する日本の法律。法令番号は昭和45年法律第138号、1970年(昭和45年)12月25日に公布され、1971年(昭和46年)6月24日に施行された。
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水質汚濁防止法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 水濁法 |
法令番号 | 昭和45年法律第138号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1970年12月18日 |
公布 | 1970年12月25日 |
施行 | 1971年6月24日 |
所管 | (経済企画庁→) (環境庁→) 環境省 [国民生活局→環境管理局→水・大気環境局] |
主な内容 | 水質汚濁の防止など |
関連法令 | 環境基本法 下水道法 湖沼水質保全特別措置法 瀬戸内海環境保全特別措置法 など |
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1958年(昭和33年)に制定された前身の公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)および工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)は、この法律の施行に伴い廃止された。
主務官庁は環境省水・大気環境局環境管理課で、農林水産省農村振興局水資源課、国土交通省総合政策局環境政策課、経済産業省産業技術環境局環境政策課、製造産業局化学物質管理課など他省庁と連携して執行にあたる。なお、国会審議の時は旧環境庁の発足前で、経済企画庁国民生活局水質公害課が担当していた。
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする(第1条)。
水質汚濁防止法では、水質汚濁防止法施行令で指定された「特定施設」を設置している「特定事業場」からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制している。
「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)
「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50m3以上
「指定地域特定施設」からの排水(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海と関係のある地域)
「特定施設」からの排水に関して、「健康項目」に定める有害物質の地下への浸透の禁止
元来、加害者に故意又は過失がなければ、民事上の不法行為は成立しない(過失責任主義)が、本法においては、被害の甚大さを重く見、被害者の保護を図るため、例外的に加害者の故意・過失を問わず加害者の法的責任を追及できる「無過失責任」を規定している。言い換えればその分、加害者となり得る事業者は、特に重い管理責任を課されていると言える。
実際に無過失責任の規定が適用される状況としては、有害物質を含む水を、1)公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)に排出した場合、2)地下に浸透させた場合、が考えられる。現在では排水の監視等が厳しく、それによる健康被害の発生もほとんどないと考えられる。よって現実的には、監視の目が行き届きにくい状況である地下浸透による地下水汚染について、特に強く無過失責任の規定が適用されると考えられる。なお水質事故(河川に有害物質が流出する)を誤って発生させた場合も、当然ながら無過失責任が適用される。水質事故の場合、河川管理者や関係機関が行った対策・処理について、原因者に費用負担を求めることができるとしている(河川法第67条) 。
無過失責任とは、「損害が発生した場合には、故意または過失がなくても賠償責任を負うという原則」。この無過失責任は、民法の過失責任の原則の例外となるものであり、私法の法体系全体にかかわる問題である。しかしながら私法的な面においても、事業者の責任を強化して、被害者の円滑な救済ができるような措置、すなわち事業者の無過失損害賠償責任制度を創設すべきであるという強い社会的背景をうけ、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(昭和47年法律84号)により無過失責任を制定した。本改正法により制定された内容は以下のとおりである。
下水道への排出水の場合、特に埋設された排水管等への対策は確立されたものが無く、例示も少ないため、対象となる管路施設については個別案件毎の対応となることが多く、排水管の敷設状態に合わせて様々な対応をとられている。埋設管については
配管を浅く埋設することが可能であり、配管形態が自由で容易。
ポンプ施設は耐食材の検討と貯留部の二重化が必要。
配管を浅くするためには多数の揚水ポンプが必要。小規模向け
配管を浅く埋設することが可能であり、配管形態が比較的自由で容易。
廃液に接液するポンプが不要で有り、圧送式に比べると維持管理が容易。
真空弁ユニットの貯留部は二重化が必要
などが挙げられる。
水質汚濁防止法は、その名前から水質汚濁防止の基本法のように誤解されることが多いが、規制対象の施設や排水量等により、限定的に適用される規制である。ゆえに、規制値を大きく超過した排水が放流し続けられていても、水質汚濁防止法の条文における特定施設に該当しない等の理由で水質汚濁防止法は適用されないということもある。そのような規制のもれについては、法の趣旨に鑑み、先述のとおり自治体条例の横出し規制などで補完が試みられていることが多い。また、排水方法によっては、下水道法や浄化槽法等の規制対象となることもある。水質汚濁防止のための規制体系は、これらの複数の方法の組み合わせによる複雑で総合的な規制となっている。
水質汚濁防止法が制定されるまでは、昭和33年(1958年)に制定された公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)、工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)によって、規制が行われていた。この二法は、1958年6月に起こった東京都江戸川区の本州製紙工場の排水が江戸川に流失し、東京湾河口部の漁場を汚染、それに抗議した東京都と千葉県の被害漁民が門を閉ざした同工場に侵入し、警官隊ともみ合い、数十人の負傷者を出した水質汚濁事件をきっかけに成立した。その事件は、江戸川の一源流である渡良瀬川の鉱毒事件を一号にして、大正・昭和期の水質汚染問題をあぶりだし、さらに1950年代初期から問題となっていた水俣病及びイタイイタイ病への対策として制定された。しかし、規制水域や規制対象業種を個別に指定するため、実効性が不十分であり、1960年代になっても、第二水俣病のような公害が発生し、水質汚濁の未然防止ができなかった。このため、排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年に制定されたのが、水質汚濁防止法である。
昭和45年の水質汚濁防止法では、水質保全法、工場排水規制法を一体化し、これらの法律で行ってきた個別に水域指定をすることを廃止し、全水域を対象とする一律の排水基準の設定をおこなった。また、地方自治体の権限強化を行い、条例による上乗せ排水基準の設定、排水基準違反に対する直罰等を盛り込んだ内容となった。
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