親局(おやきょく)とは、放送法施行規則第103条において、「放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局」と定義される。基幹放送用周波数使用計画(以下、「計画」と略す)第1 1(2)においても施行規則と同様の定義規定が置かれているが、施行規則に「表に掲げる親局」と規定されているように、実質的には計画第2以下の表に「親局」として示されているものを指すと解される。なお、「親局」がこれ以外の語義で用いられた例があり、その他の用例に示す。
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計画の表に親局が示されているのは地上基幹放送だけであり、衛星基幹放送には示されていない。また、計画の定義にあるように親局は放送対象地域ごとに1つしかない。
以下、2013年(平成25年)2月20日現在の計画において周波数帯毎に区別されているものを事業者別に構成して概説する。
計画にいう民間基幹放送事業者とは、NHKおよび放送大学学園以外の地上基幹放送事業者(旧一般放送事業者)のことである。
放送法施行規則第5節第1款では、基幹放送局の電気通信設備の損壊又は故障の対策について、親局、プラン局、その他の中継局とに区分してとるべき対策を規定している。
総務省の公式文書において、放送法施行規則第103条の規定以外の語義で「親局」の語が用いられた例がある。
平成25年総務省告示第58号によりアナログテレビジョン放送に関する規定が削られる前の基幹放送用周波数使用計画においては、『「南大東」に置局する基幹放送局については、本表にかかわらず、衛星基幹放送局を親局とすることができる』との規定が置かれていた。この規定における「親局」は、具体的にはアナログ時代のNHK-BSを指していたが、計画の表には「親局」として示されていなかった。
情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会においては、放送法施行規則第103条に規定する親局を『親局A:所謂「親局」』としたほか、親局Aとは別の演奏所を有する『親局B:所謂「中継局」のうち、ローカル番組の挿入が可能なもの』が定義された。この定義に従えば、NHK総合テレビジョン(総合テレビ)の親局と同一箇所に置局されたNHK教育テレビジョン(Eテレ)の中継局の多くや札幌を除く北海道内のNHK放送局(函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭)、NHK北九州放送局が親局Bに該当することとなる。
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