大韓民国の徴兵制度(だいかんみんこくのちょうへいせいど)は、国民皆兵を原則とする兵役制度。
年齢の基準は○○歳になる年の1月1日から12月31日までである。
年齢 | 兵役義務 | 徴兵検査及び入営義務 | 役種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17歳以下 | 兵務庁が翌年に兵役準備役に編入される者(男性が17歳になる年度)の住民登録電子データを行政自治部から引き受け、このものを地方兵務庁に伝送 | |||
18歳 | 平時での兵役義務の対象 | 無し。ただし、志願による入営は可能。 | 兵役準備役に編入。 志願による現役兵入営者が入営後、志願兵身体検査で不合格判定を受けた時、戦時勤労役又は兵役免除。 障害者登録制度による登録障害者は戦時勤労役又は兵役免除注1。 | 1.20歳から民防衛基本法による民防衛隊編成対象の年代。 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.徴兵検査及び入営義務免除の年代(38歳から40歳、戦時において38歳から45歳)の予備役・実役の服務を終わった補充役は戦時に予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 |
19~35歳 | 全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。 | 1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・戦時・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。 4.2020年10月から代替役対象者は、代替役に編入。 | ||
36~37歳 | 1.平時には一般兵役義務者の徴兵検査と入営義務が無し。 2.平時には兵役法違反者・国外滞在者などの徴兵検査の義務がいて、彼らの補充役で処分された時、社会服務要員の召集の義務が有り。 3.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。 | 1.上記と同じ。 2.兵役法違反者や国外滞在者などは、徴兵検査の結果によって補充役又は戦時勤労役に編入されるか兵役免除。 | ||
38~40歳 | 如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。 | 上記と同じ。 | ||
41~45歳 | 1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長 | 平時での現役・予備役及び補充役の兵・戦時勤労役の免役注2。 | 戦時において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 | |
46歳以上 | 平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・戦時勤労役の免役注2。 | 戦時に民防衛隊編成対象が50歳まで延長。 | ||
注1:一部の障害者(軽度の障害者)・満19歳になる年に障害者の障害状態が変わる場合や障害者登録証の返還事由が生じた時には、徴兵検査を受けなければならない。 注2:将校・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。 |
年齢 | 兵役義務 | 徴兵検査及び入営義務 | 役種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17歳以下 | 17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである。 | 無し | - | 17歳から民防衛隊編成対象の年代(1975年、民防衛隊創設以後) |
18歳又は18~19歳注1 | 平時での兵役義務の対象 | 無し | 第1国民役に編入。 | 1.民防衛基本法による民防衛隊編成対象の年代(1975年、民防衛隊創設以後) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.戦時での徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。 |
19又は20注2~30歳 | 全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。 | 1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。 | ||
30~35歳 | 1.平時には全ての兵役義務者(兵役法違反者・国外滞在者を含む)の徴兵検査・入営義務・補充役召集が無し(召集免除)注3。 2.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。 | 1.上記と同じ。 2.徴兵検査を受けていない第1国民役・現役入営通知を受けていない現役入営対象者は補充役に編入。 | ||
36~40歳 | 如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。 | |||
41~45歳 | 1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長 | 平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役。注4 | 特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 | |
46歳以上 | 平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注3 | 兵役義務が終了される年齢以後にも50歳まで民防衛隊編成対象(1975年民防衛隊創設以後)。 | ||
注1:1982年以前18~19歳、1982年以後18歳。 注2:1982年以前20歳、1982年以後19歳。 注3:1971年に施行された兵役法付則第7条によって施行年(1971年)当時の兵役法違反者(徴兵検査又は入営の付則・忌避)は入営の義務があり。 注4:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。 |
年齢 | 兵役義務 | 徴兵検査及び入営義務 | 役種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17歳以下 | 17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである。 | 無し。ただし、18歳から志願による入営が可能。 | - | 17歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年まで) |
18歳 | 平時での兵役義務の対象 | 入営していない場合には第1国民役に編入。 | 1.20歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年から) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.戦時での徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。 | |
19~30歳 | 全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。 | 1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役(服務者)・予備役・補充役でない者は第1国民役 3.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。 | ||
31~35歳 | 1.平時には全ての兵役義務者(兵役法違反者・国外滞在者を含む)の徴兵検査・入営義務・補充役召集が無し(召集免除)。 2.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。 | 1.上記と同じ。 2.徴兵検査を受けていない第1国民役・現役入営通知を受けていない現役入営対象者は補充役に編入 | ||
36~40歳 | 如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。 | |||
41~45歳 | 1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長 | 平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。 | 特に必要な時(戦時・郷土防衛など)において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 | |
46歳以上 | 平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。 | 兵役義務が終了される年齢以後にも50歳まで民防衛隊編成対象。 | ||
注:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。 |
年齢 | 兵役義務 | 徴兵検査及び入営義務 | 役種 | 備考 |
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17歳以下 | 17歳の者は邑面洞又はその出張所の長に第1国民役編入申告を履行すべきである(1999年2月4日以前) 兵務庁が翌年に第1国民役に編入される者(男性が17歳になる年度)の住民登録電子データを行政自治部から引き受け、このものを地方兵務庁に伝送(1999年2月5日以後) | |||
18歳 | 平時での兵役義務の対象 | 無し。ただし、志願による入営は可能。 | 第1国民役に編入。 志願による現役兵入営者が入営後、志願兵身体検査で不合格判定を受けた時、戦時勤労役又は兵役免除。 障害者登録制度による登録障害者は第2国民役又は又は兵役免除。 | 1.20歳から民防衛隊編成対象の年代(1989年から) 2.現役兵として服務中に脱走した時、陸・海・空軍の参謀総長からの復帰命令の対象。 3.徴兵検査及び現役入営義務の免除の年代(戦時において36歳から45歳)の予備役・予備役・実役の服務を終わった補充役は戦時において郷土予備軍設置法によって予備軍に編成になる可能性あり。 |
19~30歳 | 全ての兵役義務者の徴兵検査と徴兵検査での合格判定者(現役入営対象者と補充役召集対象者)の入営義務が有り。 | 1.徴兵検査の結果(兵役処分)に従う(現役入営対象・補充役・第2国民役・兵役免除)。 2.現役の服務を義務服務期間まで終わったの時、予備役に編入。 | ||
31~35歳 | 1.平時には一般兵役義務者の徴兵検査と入営義務が無し。 2.平時には兵役法違反者・国外滞在者などの徴兵検査の義務がいて、彼らの補充役で処分された時、社会服務要員の召集の義務が有り。 3.戦時には全ての兵役義務者の徴兵検査と現役入営義務が有り。 | 1.上記と同じ。 2.兵役法違反者や国外滞在者などは、徴兵検査の結果によって補充役又は第2国民役に編入されるか兵役免除。 | ||
36~40歳 | 如何な場合でも徴兵検査及び入営義務が無し。 | 上記と同じ。 | ||
41~45歳 | 1.平時での兵の兵役義務が終了 2.戦時での兵役義務が延長 | 平時での現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。 | 1.戦時において予備役・実役の服務を終わった補充役は予備軍法によって予備軍に編成になる可能性あり。 2.2000年から2006年まで民防衛隊編成対象年齢の年代 | |
46歳以上 | 平時及び戦時での兵役義務の終了、これによる現役・予備役及び補充役の兵・第2国民役の免役注。 | 1.2000年以前には平時において50歳まで民防衛隊編成対象 2.2000年以後には戦時において民防衛隊編成対象が50歳に延長 | ||
注:将校・準士官・下士官は軍人事法による階級の年齢定年に従い、彼らの年齢定年に達した時に退役。 |
韓国の徴兵制度での身体等級は7つの等級になっている。1・2・3・4級は合格、5・6・7級は不合格とされる。
身体等級 | 合格/不合格 | 基準 | 兵役処分(兵役法第14条) |
---|---|---|---|
1 | 合格 | 身体及び心理が健康によって、現役又は補充役の服務ができる者 | 資質(学歴・年齢など)基準にして現役・補充兵役・戦時勤労役。学歴及び身体等級による兵役処分を参照 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 不合格 | 現役又は補充役の服務ができないが、戦時勤労役の服務ができる者 | 戦時勤労役 |
6 | 疾病や心身障害により兵役を手に負えない者 | 兵役免除 | |
7 | 疾病や心身障害により1~6級の判定が難しい者 | 再身体検査 |
身体等級の判定基準は「兵役判定身体検査等検査規則」 の別表2・別表3の基準による。別表2は身長・体重の判定基準を、別表3は疾病・心身障害の評価基準として、この基準は年度ごとに異なる。
下記の基準で疾病・心身障害は代表的なものや知られているものを中心に記述している。
また、服務の難しいがある疾病・心身障害は疾病・心身障害を認めなかったり、疾病・心身障害を立証できる資料の不足、軽微又は軽度の疾病・心身障害によって合格に当たる身体等級へ判定される場合もしばしばある。例えば、服務の難しいがある疾病・心身障害があるのに、これを認めない場合には完健者と同じように1級判定を、認めても軽いと判断すれば、下位身体等級(3~4級)へ判定を受ける場合もある。これにより、服務の難しいがある障害がある者が現役入営対象者として処分され、徴兵や望むかどうかに関係なく、志願によって入隊しなければならない、いわゆる「障害者徴兵」が存在する。これは韓国国防部と兵務庁が韓国軍の多くの兵力数を維持しようとすることとも関係がある。
身体等級 | 身長(cm)・体重(BMI) | 疾病・心身障害 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 | ||
注1:1992年の基準では、気胸のため手術した者は5級 |
兵役法第5条第1項により下記のように区分する。
下記のように者として、兵役処分として現役入営対象者で処分を受けた者(徴兵対象者)は徴兵や志願によって入営の義務がある。
一般的な予備役は、現役の服務を終えた者が編入される。
兵役法の条項では、徴兵検査結果、現役の服務が可能と判定された者中で兵力需給事情によって現役入営対象者に決定していない者をいう。
この条項によって韓国の兵役義務者が多かった時代の1990年代前半期以前に一定の条件の現役入営義務者が補充役として、転換する場合が多かったが、実質的に下位身体等級の者(現役の服務に全部又は、一部の無理がいくほどの身体的状態・病気・心身障害)・低学歴者(年度ごとに違う)・前科者の義務的な代替服務制度として、特定の資格を有する者の代替服務制度として施行されている。このうち、下位身体等級の者の義務的な代替服務が多数である。
彼らは下位身体等級の者の一部(一部の病気・心身障害を持つ者)を除いて、1ヶ月以内(年度ごとに3~4週間)の軍事訓練後、代替服務をする。義務服務期間を終えると、召集解除となる。召集解除後、現役兵の義務服務期間を終えた者と同一に義務服務期間を終えた年から8年間予備軍に編成される。一部の病気・心身障害の事由により軍事訓練に免除された補充役は予備軍の編成で除外される。
第65条第8項 地方兵務庁長は次の各号のいずれかに該当する者が現役又は社会服務要員の服務を願う場合は
兵役義務者として、現役・予備役・補充役・戦時勤労役がない者として、満18歳になる年に編入される。2016年11月まで第1国民役(だいいちこくみんえき、제1국민역)と称した。
現役又は補充役への服務義務がないので、人々の間では「平時によって事実上の兵役免除」、「平時兵役免除」、「平時免除」と呼ぶ。戦時によって勤労動員に召集(戦時によって軍需工場への徴用)の義務がある。2016年11月まで第2国民役(だいにこくみんえき、제2국민역)と称した。
この兵役免除は平時と戦時での兵役が免除されるものであり、この場合には 戦時勤労役とは違って戦時によって勤労動員に召集(戦時によって軍需工場への徴用)も免除される。人々の間では「兵役完全免除」、「完全免除」などと呼ぶ。
ここでの兵籍除籍は、将校・準士官・下士官としての服務が禁止される兵籍除籍のみならず、兵士としての服務も禁止される兵籍除籍を意味する。6年以上の懲役及び禁固の実刑を宣告された者 として、この場合には前科による兵役の完全免除とも称するが、厳密に言えば、受刑の事由による兵籍除籍除籍に該当する。
韓国の兵役法第14条によれば身体等級1~4級は、資質(学歴・年齢など)を基準にして現役入営対象・補充役・戦時勤労役、5級は戦時勤労役、6級は兵役免除、7級は剤身体検査として、兵役処分の基準は下記の通りである。身体等級1~4級の現役入営対象又は補充役の処分基準は兵務庁の公告(毎年発表される徴兵検査実施公告) によって決まる。 この公告によって兵役処分の基準は下記の通り。現役は現役入営対象であり、戦時勤労役は旧第2国民役である。
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
無関 | 現役 | 補充役 | 戦時勤労役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
1970年代以前には現役と補充役の処分基準が当時の資料不足により確認が不可だ。
学歴 | 身体等級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体等級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | ||
無関 | 合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体等級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役・第1補充兵役・第2補充兵役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体等級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 第4乙種 | 第5乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役) (1962年10月1日以後、現役・第1補充役・第2補充役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
無関 | 合格(現役・第1補充役・第2補充役)
| 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退 | |||||||
国民学校卒業 | |||||||
国民学校中退以下 | 現役 | 補充役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
国民学校卒業 | |||||||
国民学校中退以下 | 現役 | 補充役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退 | |||||||
国民学校卒業 | |||||||
国民学校中退以下 | 現役 | 補充役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
国民学校卒業 | |||||||
国民学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
高等学校卒業 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
国民学校卒業 | |||||||
国民学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | |||
高等学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種 | 第1乙種 | 第2乙種 | 第3乙種 | 丙種 | 丁種 | 戊種 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
1984年以前 | 1984年以後 |
---|---|
甲種 | 1級 |
第1乙種 | 2級 |
第2乙種 | 3級 |
第3乙種 | 4級 |
丙種 | 5級 |
丁種 | 6級 |
戊種 | 7級 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
高等学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | 補充役 | ||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | |||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
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1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | 補充役 | ||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | |||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | 現役 | 補充役 | |||||
中学校卒業 | 補充役 | ||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | 補充役 | ||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | 補充役 | ||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | |||
高等学校卒業 | 現役 | 補充役 | |||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 第2国民役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 第2国民役 | 兵役免除 | 再身体検査 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退 | |||||||
中学校卒業 | |||||||
中学校中退以下 | 補充役 |
学歴 | 身体等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学在学以上 | 現役 | 補充役 | 戦時勤労役 | 兵役免除 | 再身体検査対象 | ||
高等学校卒業 | |||||||
高等学校中退以下 | 補充役 |
疾病・身体障害による兵役処分の中、徴兵検査なく、戦時勤労役や兵役免除に該当する身体等級による役種として兵役処分を指す。
疾病・身体障害など | 身体等級(役種) | |
---|---|---|
| 5級(戦時勤労役) 又は 6級(兵役免除) | |
保健所にハンセン病やヒト免疫不全ウイルス感染者へ登録された者 | 6級(兵役免除) | |
手の指や足の指のうち、3つ以上がない者 | 5級(戦時勤労役) 又は 6級(兵役免除) | |
悪性血液疾患(再生不良性貧血、白血病、骨髄形成症候群、悪性リンパ腫、又は寛解後5年以上経過した血液がんに限る)として確認された者 | ||
障碍人福祉法により障害者へ登録された者注1 | ||
注1:一部の障害者は徴兵検査を受けなければならず、その結果による処分。 |
韓国兵役法施行令136条による兵役処分として、これによる兵役処分は補充役又は戦時勤労役である。
受刑者に対する兵役処分は懲役又は禁固の刑を宣告された者を対象とする。前科による兵役処分とも呼ばれる。
量刑 | 役種 | |
---|---|---|
6ヵ月以上、1年6ヵ月未満の懲役や禁固の実刑注1 | 1年以上の懲役や禁固の執行猶予注1 | 補充役 |
1年6ヵ月以上、5年9ヵ月以下の懲役注1注2 | 戦時勤労役 | |
6年以上の懲役や禁固の実刑 | 兵籍除籍注3 | |
注1:兵役を逃れたり減免れるための自害や騙しなどによる処罰としての6ヵ月以上の懲役・禁固の実刑と1年以上の懲役・禁固の執行猶予を除外(2011年11月から) 注2:徴兵検査なしで編入が可能。 注3:厳密に言えば、兵役法第3条第4項による兵籍除籍。 |
懲役又は禁固の実刑や執行猶予を宣告された者は、量刑にかかわらず、現役兵募集業務規定 によって志願による入営先発から除外され、罰金刑は特性の兵(運転兵など)への入営でない限り、選抜の影響を受けない。
下記の場合には、学歴・年齢・受刑以外の資質(など)による兵役処分として徴兵検査を受けずに戦時勤労役又はへの兵役処分がになる。
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