非公開会社(ひこうかいかいしゃ)とは、公開会社ではない会社。閉鎖会社と呼ばれることもある。
日本の会社法では定款で全部の株式について譲渡制限が設けられている株式会社のことであり法文上は公開会社でない株式会社と表現される。また、イギリスの2006年会社法では非公開株式会社のほかに非公開保証有限会社という会社の形態がある。なお、アメリカでは州法に株主数等による閉鎖会社の定義がある場合があるため、州によっては公開会社にも閉鎖会社にも当たらない中間的な会社が多数存在する。
定義としては「社員の持分(株式)を取引することのできる市場が存在しない会社」であり、持分が非公開という意味である。「非公開」という用語は単にこの意味を示すに過ぎない(多くの非公開会社の存在は公にされている。)。
公開会社とは一般には株式を自由に譲渡でき株主が不特定多数かつ広範囲に分布する会社をいう。これに対して経営支配権の奪取などのリスクを避けるため株式の公開をしていない会社が非公開会社である。日常語では株式の公開と株式の上場(公開会社と上場会社)を区別せずに用いることがあるが、上場会社は株式が証券取引所に上場されているか否かによる分類であり、法令上の公開会社の定義(日本の会社法では定款にその発行する全部又は一部の株式の内容として株式譲渡制限の定めを設けていない株式会社)とは異なる。小規模な株式会社などでは創業時の出資者やその関係者のみが株式を所有していて、株式の自由な譲渡ができないことが多く、このような会社は経済学などでは私的所有会社と呼ぶこともある。
少数の株主のみで構成されるこれらの会社は閉鎖会社ともいい次のような特徴がある。
米国法では公開会社は一般的に自社の株式を異なる投資家によって広く保有されている株式会社をいい、連邦証券取引委員会等の規定により一定の開示義務が適用される会社をいう。
一方、閉鎖型の会社は閉鎖会社あるいは閉鎖的保有会社などという。アメリカでは州法で株主数などにより閉鎖会社が定義されている場合があり、一部の州ではさらに株式の譲渡制限等を閉鎖会社の要件とする州もある。そのため、公開会社の定義にも閉鎖会社の定義にも当てはまらない中間的な会社が多数ある。いくつかの州では閉鎖会社について特別法を設けている。
イギリスの2006年会社法のモデル定款には公開会社、非公開株式会社、非公開保証有限会社の3つがある。原則として公開会社でない会社は非公開会社である。
イギリスの非公開会社では私的手段による資金調達が許されている一方、一般人に対して直接あるいは売買を通じて会社の株式を引き受けるよう勧誘することが認められていない。非公開会社の取締役の最低員数も法律上は1人でよいとされている。
日本の会社法では株式会社の一種であり公開会社でない株式会社のことをいう。
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