新聞紙条例(しんぶんしじょうれい、明治20年12月29日勅令第75号)は、明治時代の日本で施行された新聞を取り締まるための太政官布告また勅令。自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定された。
新聞紙条例 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治20年12月29日勅令第75号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1887年12月29日 |
主な内容 | 新聞・定期刊行雑誌の管理統制 |
関連法令 | 新聞紙法 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞紙条例を制定した(律令)。
新聞紙条例はまず太政官布告として1875年(明治8年)6月28日第111号により布告された。
制定前、慶応3年から4年にかけて創刊された新聞は佐幕派が多く、明治元年6月8日に太政官はこれらの廃刊を命じたため、治外法権下でイギリス人牧師が発行した「万国新聞」やアメリカ人商人が発行した「横浜もほし草」などが知識層に普及した。しかし、政府内には新聞や出版の振起を望む者も多く、明治2年2月8日に学校官から「新聞紙発行条例」が出され、新聞の復刊や創刊が相次いだ。政府は新聞奨励策を展開し、各県に新聞縦覧所を設置したが、これらは公共図書館の開設につながった。
そのような中で征韓論による対立により野に下っていた板垣退助、副島種臣、後藤象二郎、江藤新平、岡本健三郎、由利公正、小室信夫、古沢滋らは、1874年(明治7年)1月18日に民選議院設立の建白書を政府に提出し、これが「日新真事誌」に全文掲載され新聞各紙が筆戦を展開した。
この自由民権運動の動きに対して、1875年(明治8年)6月28日に新聞紙条例は布告された。特に、第4条は「持主若クハ社主及ヒ編輯人若クハ仮ノ編輯人タル者ハ内国人ニ限ルヘシ」と定めたが、民選議院設立の建白書の全文を掲載した日新真事誌の社長兼編集長はジョン・ブラックが務めており同紙を廃刊に追い込むために設けられたとされる。
制定過程で元老院では佐野常民(当時元老院議官)らが抑圧につながるおそれがあるとして、いったん太政官に返付した。しかし、太政官から再び上提され、元老院で第5条が削除されて反対少数で可決された。制定後、1880年(明治13年)までに203名の記者が禁獄に入った。
さらに1883年(明治16年)4月16日付で厳しい拘束規定を含むなど改正・強化された。1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。
その後、第2次松方内閣において現職の内閣書記官長(現・内閣官房長官)高橋健三の論文を掲載した自身の編集雑誌『二十六世紀』が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年(1897年)になって内務省による発売停止・禁止・差押規定が廃止された(二十六世紀事件)。
この法規は1909年(明治42年)、第26回帝国議会の協賛を得て法律となった『新聞紙法』に継承されて失効した。
以下主な内容を示す。
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