住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年法律第81号)は、日本の法律である。目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 品確法、住宅品質確保法 |
法令番号 | 平成11年法律第81号 |
種類 | 民法、行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年6月15日 |
公布 | 1999年6月23日 |
施行 | 2000年4月1日 |
所管 | (建設省→) 国土交通省[住宅局] 消費者庁[表示対策課] |
主な内容 | 住宅の性能評価と品質確保 |
関連法令 | 民法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。
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