政治資金規正法

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  • 政治資金規正法のサムネイル
    政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)とは、1948年に制定され、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金規正について定めた日本の法律。名称において「規正」が正しく、「規制」ではない。総務省(自治行政局選挙部政治資金課)が所管する。 この法律の目的については以下の通り。…
  • 政治資金規正・公開に関しては公職選挙、政党助成などに規定がある。 政治家への金銭による寄附の禁止(選挙運動に関するもの、政党がするものを除く。)(政治資金規正法21条の2) 会社等による政党等以外の政治団体・政治家への寄附の禁止(政治資金規正法21条)…
  • スポーツ平和党 (カテゴリ 政治関連のスタブ項目)
    推薦したが、いずれも落選。2004年(平成16年)4月1日以降は、政治資金規正法第17条第2項により、政治活動(選挙運動を含む)のために寄附を受け、または支出をすることができない団体となった。2006年(平成18年)6月18日に政治団体を解散した。 ウェブサイトを公開していたが、ウェブスペース使用…
  • 政治資金収支報告書(せいじしきんしゅうしほうこくしょ)は、日本の政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書である。政治資金規正法により政治団体の会計責任者等に作成・提出が義務付けられている。 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治
  • 政治資金団体(せいじしきんだんたい)とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、各政党が政治資金規正法第6条の2第1項に基づいて届出をした団体をいう。 政党の献金の受け皿を政党と政治資金団体にまとめることで資金の流れの透明化を目的に設けられた制度である。 団体献金を受け取ることができる。…
  • 政治資金パーティー(せいじしきんパーティー)とは、政治資金を集める目的で有料開催される(会費を徴収して行なわれる)宴会である。日本において政治資金規正法第八条の二で規定する「政治資金パーティー」を指す。 一般には「**感謝の集い」や「**君を励ます会」などと銘打って開かれ、直接的に「政治資金」と付される事はない。…
  • 政治家のサムネイル
    一般的に内閣総理大臣や国務大臣、国会議員、地方議会議員や地方自治体の首長などが政治家と呼ばれている。公職選挙政治資金規正法においては、その適用対象となる「候補者、立候補予定者、現に公職にある者」を総称して政治家と呼ぶ。 政治家は、国民の代表者として選挙によって選ばれた上で、有権者の意思を国や地方自…
  • 政治献金(せいじけんきん)とは、政治家や政党に資金を提供する行為。政治資金規正法では寄附とされる。 政治活動、特に選挙には多額の費用がかかるため、政治家や政党は多額の資金を必要とする。必要な資金が党費のみで不足するとされる時は、しばしば献金を募ることになる。…
  • 公民権 (カテゴリ 政治関連のスタブ項目)
    政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。 ^ a b c d e f g 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反を除く。 ^ a b 1995年1月1日から ^ 公職選挙第99条・国会第109条・地方自治第127条・地方自治第143条…
  • 政治資金適正化委員会のサムネイル
    政治資金適正化委員会(せいじしきんてきせいかいいんかい、英語: National Commission for the Management of Political Funds)は、日本の官公庁の一つであり、総務省の特別の機関である。 政治資金規正法に基づき総務省に設置された特別の機関である。政治…
  • 政党 (政党政治からのリダイレクト)
    届出制の政党助成により政党交付金の交付の対象 政治資金団体 - 政党のために資金援助することを目的とした団体 その他の政治団体 - 上記2例以外の政治団体 主義主張団体、政策研究団体、推薦団体、後援団体、特定パーティー開催団体(政治資金パーティーのうち収入が1,000万円以上)など…
  • 資金管理団体(しきんかんりだんたい)とは、政治資金規正法が定める政治団体の区分の一つである。 政治家自身(公選選出公職人、公選選出公職人の候補者と候補者になろうとするものを含む)が代表を務める団体で、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治
  • 池田佳隆のサムネイル
    池田佳隆 (カテゴリ 学士取得者)
    政治資金規正法違反(不記載、虚偽記載)容疑で逮捕した。逮捕容疑では、2人は共謀し、2018から2022年の5年間、派閥からパーティー券販売ノルマ超過分として計約4800万円を受け取りながら、自らの政治団体の政治資金収支報告書に記載せず、収入を少なく記入したとされる。政策秘書はこの政治
  • 石井みどり (カテゴリ 日本の政治家関連のスタブ項目)
    2015年(平成27年)2月、政治団体である日本歯科医師連盟が2013年(平成25年)に支出した政治資金のうち、石井の後援会である「石井みどり中央後援会」に合計9500万円が渡っていたことが判明した。政治資金規正法によれば、政治団体間の寄付の上限は年間5000万円となっている。このため、日歯連は、いったん別の政治
  • 日本の政党 (日本の政治団体からのリダイレクト)
    日本の政党(にっぽんのせいとう)では、日本における政党および政党制や制度、歴史などの背景について記述する。 日本の政党の一覧については、「日本の政党一覧」参照。 現在の日本では、政治資金規正法により政治団体の届出が定められている。同第8条によれば、政治団体は届出前に寄附を受け、又は支出をすることができないと…
  • 柴田巧 (カテゴリ 日本の政治家秘書)
    いては「日本維新の会の議員についてチェックしているようで、政治的な意図があるのだろう」と述べた。7月1日、富山地方検察庁は柴田を不起訴処分とした。同年7月、上脇教授は、政治資金収支報告書に虚偽の記載を繰り返したとして、再び柴田を政治資金規正法違反で刑事告発した。2023年7月21日、富山地方検察庁は柴田を再び不起訴処分とした。…
  • 公設秘書 (カテゴリ 日本の政治家秘書)
    配川博之(安倍晋三元首相の第1公設秘書) 「桜を見る会」前夜祭を巡る収支を、自身が会長を務める政治団体「安倍晋三後援会」が政治資金収支報告書に記載していなかったとして、2020年12月24日、政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴された。安倍氏は嫌疑不十分で不起訴になった。 立道浩(河井案里被告の公設第2秘書)…
  • され、日歯連がこれとは別にさらに石井みどり後援会に4500万円を寄付していたことが発覚。東京地検特捜部はこれを政治資金規正法で禁じられた迂回献金と認定。2015年9月30日に政治資金規正法違反(虚偽記入、量的制限)で前会長で現日本歯科医師会会長の高木幹正、会計責任者で前副理事長の村田憙信、元会長の…
  • 坂井隆憲のサムネイル
    坂井隆憲 (カテゴリ 政治資金問題)
    裁判で坂井は「献金先は自分が代表を務めた政党支部で、資金管理団体の虚偽記載は成立しない」と主張したが、2004年10月、東京地裁は秘書給与詐取と政治資金規正法違反について直接指示を出すなど主導的役割を果たしたとして有罪を認定し、懲役2年8ヶ月の実刑判決が下った。判決では政治資金規正法
  • 渡辺博道のサムネイル
    渡辺博道 (カテゴリ 学士取得者)
    渡辺は協会関係者とともに植樹式に出席した。 政治団体「全友会」から30万円の寄付を受け取ったにもかかわらず、政治資金収支報告書に記載しておらず、政治資金規正法違反(不記載)の疑いがあることを2023年1月7日に週刊文春が報じた。政治資金規正法では、政治資金パーティは20万円、寄附は年間5万円を超えた…
  • この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正
  • 法学>政治資金規正法政治資金規正法施行令>政治資金規正法施行規則 政治資金規正法(最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号)の逐条解説書。 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(定義等) 第4条 第5条 第6条(政治団体の届出等) 第6条の2 第6条の3 第7条 第7条の2(政治団体の名称等の公表)
  • 【2024年4月5日】 派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、自民党は、4日午後の党紀委員会にて、39議員の処分を決定した。その内、安倍派幹部の塩谷元文部科学大臣と世耕前参議院幹事長は離党勧告となった。一方、既に次の衆議院選挙に立候補しない意思を表明している二階元幹事長は、5年間の不記載が3526
  • 第24回衆議院内閣委員会 「もし理想的な政治資金規正法がつくられまして、これが厳密に運用されたら、自民党政府の存立はあり得ないでしょう。そのことはだれも知っておりますし、一番よく御存じなのは、佐藤さん、あなた御自身だと私は思います。だから、これは政治資金規正法
  • 寄 附(きふ) 寄付の別表記。 政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 (政治資金規正法) 各壇家が競争的に寄附したものと見えて、万にも千にも近い金額や姓名が記されていた。 (若杉鳥子『棄てる金』)〔1927年〕
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