「不正競争防止法 の意義」の検索結果 - Wiki 不正競争防止法 の意義
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不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。 第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止… |
商号 (カテゴリ 日本の会社法) 法8条1項) 商号専用権(消極的商号権) 自らの商号と誤認されるおそれのある商号を他人が不正に用いることを排除する権利(商法12条2項、会社法8条2項) 著名性を有する他人の商号と同一もしくは類似した商号の使用するなどの行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり(不正競争防止法… |
競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者を弊害要件という。 そして、弊害要件が満たされるためには、 行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段) 行為そのものが直ちに不正… |
公務員以外でもみなし公務員については刑法上の賄賂罪が適用されるほか、以下については個別の法律に贈収賄の処罰が規定されている。なお、刑法上の賄賂罪とは処罰対象や法定刑が異なる場合がある。 不正競争防止法第18条は、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為… |
科学における不正行為(かがくにおけるふせいこうい、英: scientific misconduct)とは、科学の学問としての規範や、研究を行う際に守るべき研究倫理基準に対し、違反する行為のことを指す。研究不正(けんきゅうふせい)ともいう。 ランセット誌では以下の定義が紹介されている。 デンマーク の… |
米国のランハム法(英語版)は日本の商標法と不正競争防止法の要素を兼ね合わせた法律であることから、比較対象を揃えるため、日本の統計値にのみ不正競争防止の項目欄を表示している。 ^ 米国同様に英米法系の英国やインド、カナダなどでは、フェアユースに類似のフェアディーリング(英語版)を採用している。ただし、米国型フェアユースの… |
契約 (カテゴリ 契約法) また、消費者保護の観点から契約内容の自由が制限されている場合がある。 日本法では、消費者保護基本法、食品衛生法、医薬品医療機器等法、消費生活用製品安全法、不正競争防止法、特定商取引法、製造物責任法などによるものである。 契約方式の自由の制限 契約方式の自由にも制限がある。例えば、贈与契約は日本法… |
売買 (カテゴリ 日本の契約法) 一定の売買につき法律上の規制が設けられている場合がある。 目的物の流通に関する規制 例として農地法、国土利用計画法による規制など。 代金に関する規制 例として物価統制令、農産物価格安定法による規制など。 取引方法に関する規制 例として独占禁止法、不正競争防止法、特定商取引法、消費者契約法など。 消費者保護に関する規制… |
公序良俗 (カテゴリ 日本の法律行為法) 例として、食品衛生法で禁止されている硼砂の混入したアラレを販売した事案(最一小判昭和39年1月23日民集18巻1号37頁)、不正競争防止法・商標法に違反してアメリカ・ポロ社のメンズウェアの類似商品を販売した事案(最一小判平成13年6月11日集民202号433頁)では、違法行為をあえて行ったという当事者の主観的要素を考慮して無効とした。… |
アイディア・表現二分論 (ありふれた情景の理論からのリダイレクト) アイディアとみなされた創作物の一部は、不正競争法、特許法、意匠法、商標法のいずれかで保護されることがある。不正競争法については、自身のアイディアを他者が使用しただけでは不正競争防止訴訟を起こすことはできない原則があるものの、以下に合致する場合は不正競争防止が認められる。 消費者が類似アイディアの商品どうしを混同して購入するおそれのある場合… |
ディオバン事件 (ノバルティス社ディオバンの臨床研究不正事件からのリダイレクト) の臨床研究データ不正操作問題に関連して、薬事法違反(誇大広告)と不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で東京地方検察庁に告発した。 2014年8月1日、東京地検特別捜査部は、薬害オンブズパースンの告訴については嫌疑不十分として不起訴処分とした。 千葉大学のVART studyの論文の… |
経済産業省 (カテゴリ 災害対策基本法指定行政機関) 経済産業局(法9条1項)(8) 支局(法11条1項)(1) 通商事務所(法11条1項)(3) アルコール事務所(法11条1項)(2021年1月現在、設置されていない) 石炭事務所(法11条1項)(2021年1月現在、設置されていない) 産業保安監督部(法9条1項)(5) 支部(法13条1項)(3)… |
盛岡一夫 (カテゴリ 日本の法学者) 「「需要者の間に広く認識されている」の意義 : 商標法4条1項10号・32条1項および不正競争防止法2条1項1号」知的財産法研究149号(2012年) 「特許実施契約」知的財産法研究139号(2008年) 「特許侵害訴訟における先使用権」白山法学3号(2007年) 「引用の要件」『知的財産権法と競争法の… |
問題にするはずがないという指摘がある。文書の記載内容の真偽は文書の作成者に対する記載の意義の確認などの行為があって初めて判明する性質の問題であるとの指摘である。 形式主義とは有形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう。形式主義の根拠には帰属説と責任追及説がある。… |
地域団体商標 (カテゴリ 日本の商標法) 地域団体商標の商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的でなくその商標を使用していた者は、先使用権を有する(商標法第32条の2第1項)。先使用権を有する者は、商標権者に無断で登録地域団体商標を使用しても、商標権の侵害は成立しない。ただし、商標権者は、先用権者に混同防止表示を請求できる(商標法第32条の2第2項)。… |
盗用 (カテゴリ 科学における不正行為) の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。また、不正行為は、研究者の科学者としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある。 不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止… |
防止法(英語版) (COICA)、オンライン海賊行為防止法案 (SOPA) や知的財産保護法案 (PIPA) が含まれる。 2018年10月にはDMCA以来の著作権法大型改正立法として、マラケシュ条約実施法 (MTIA)、および音楽著作物に限定した音楽近代化法(英語版) (MMA)… |
GNU General Public License (カテゴリ 曖昧さ回避の必要なリンクのあるページ) また、GPLv3で許諾されるソフトウェアは、米国のDMCAや日本の著作権法、不正競争防止法が規定している「技術的制限手段」(技術的保護手段、例: DRM)の「解除」を認める条項が追加されている(詳細はセクション"技術的保護手段回避を禁ずる法への対抗措置"を参照)。 「GPLが適用された著作物の複製を受け取る全ての者」(Recipients;… |
特別の規定がある場合を除き、原則として本来の法分野と同じ意義に解釈することが好ましいとされる。 固有概念 固有概念とは、借用概念に対する租税法独自の概念をいう。固有概念は、他の法分野とは無関係に租税法独自の見地からその意義を決められる。ただし、固有概念の意義は客観的に捉えられるものでなければならず、… |
Yahoo!ニュース (カテゴリ 日本のニュースサイト) 2022年10月、不正競争防止法違反の罪に問われ、後に無罪判決を獲得した製鋼会社の元専務のニュース記事に対して、コメント欄において侮辱されたとして、元専務が投稿者に対して、侮辱罪で刑事告訴すると共に損害賠償を求める裁判を名古屋地方裁判所に起こしたことが同年12月に報じられた。 2023年11月、当時最高裁判所の… |