建築設備検査員(けんちくせつびけんさいん)とは、登録建築設備検査員講習を受講・修了した後、建築設備検査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、従前の「建築設備検査資格者」に変わり創設された。
建築基準法第12条第3項によれば、民間建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の点検を定期的に行うこととなっている。この定期検査・定期点検を行う者が建築設備検査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。
建築設備士の有資格者は2~8まで免除される。 一級建築士及び二級建築士の資格で受講した者は11を受けることができないので、これらに対しては修了証明書は発行されず、代わりに聴講証書が発行される(一級建築士・二級建築士は、建築設備検査員の資格によらずとも検査ができるため)。
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