大日本帝国憲法第12条: 大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第12条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい12じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。

この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

原文

天皇ハ陸海󠄀軍ノ編󠄁制及󠄁常備兵額ヲ定ム

現代風の表記

天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。

解説

本条の大権は、統帥権とは異なり、帷幄の大権に属するものではなく、政務上の大権に属するから、内閣がその輔弼の責めに任ずべきものである。ただし、軍隊の内部的編制、軍隊内部の教育及び紀律の権限は、統帥権に包含されているとみるべきものであって、本条の「編制」は、もっぱら外部的編制を意味する。

軍隊の編制及び常備兵額については、外国においては、おおむね法律をもって定めることを要するものとし、イギリスのように、毎年、議会の議決を要するものとしているものがある。他方、大日本帝国憲法においては、これを天皇の大権に属せしめ、帝国議会の議決を要しないものとしている。ただし、官制大権(10条)が法律及び予算によって制限されるのと同様に、本条の大権についても、帝国議会の予算議定権によって、間接の制限を受ける。

陸海軍の編制及び常備兵額を定める命令は、必ず勅令であることを要し、軍令をもって定めることはできない。なぜなら、軍令は、統帥権に基づく命令であり、本条の大権は統帥権の外にあるものだからである。ただし、内部的編制については、軍令をもって定めることができる。

関連条文

脚注

出典

参考文献

関連項目

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