「会社更生法 DIP型会社更生手続」の検索結果 - Wiki 会社更生法 Dip型会社更生手続
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会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。本法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。 第二次世界大戦後、アメリカ合衆国で実績を挙げつつあった、当時の連邦倒産法第10章Corporate… |
6月以内に2回目の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき 裁判所に以下の法的整理手続の申立てをしたとき 会社更生法に基づく会社更生手続 民事再生法に基づく再生手続 破産手続 特別清算 任意整理(私的整理、内整理)を開始したとき 法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより債務整理を図る方法である。… |
DIP(Debtor In Possession)型民事再生手続と、会社更生法や破産法と同様に従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人や保全管理人がその経営に当たる管理型民事再生手続がある。DIP型民事再生手続には、収益を元金にして債権者へ弁済を行う自力再建型… |
マイクロンメモリジャパン (会社更生法適用の節) 会社更生法適用の申請して、更生会社となった。これは近年運用が始まった、DIP型会社更生手続きの申請であった。 なお、当時の経営陣に重大な経営責任はないとの東京地方裁判所の判断の下で、DIP型会社更生手続申請が承認されている。これと平行して、アメリカ合衆国のデラウェア州破産裁判所に、連邦倒産法… |
武富士 (カテゴリ 日本の消費者金融会社) 前日とは一転して、午後に行われた取締役会で会社更生手続きを行う事を決定。同日に東京地方裁判所に申請し受理された。負債額は約4336億円。責任の明確化のために、代表取締役社長執行役員の清川昭と創業家出身で代表取締役副社長執行役員の武井健晃は退任。DIP型の会社更生手続… |
クリード (企業) (カテゴリ 日本の不動産会社) 東京地方裁判所民事第8部に会社更生法適用を申請し倒産。負債総額は約650億円(2008年10月31日時点)。平成15年の改正会社更生法で導入されたDIP型会社更生手続の適用第一号となる。 2009年6月 - カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント(クリード・ホテル・マネジメント)と不動産所有会社… |
手続を指すこともある。省略して単に Chapter 11(チャプター・イレブン)と呼ばれることがある。 再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し、債務者主導の再建が可能である(いわゆる「DIP型」)点で、日本でいう民事再生法に相当する。会社… |
日本と異なり、破産原因(支払不能や債務超過)があること(破産法)や、破産原因の生ずる虞れがあること(会社更生法・民事再生法)は、倒産申立の要件ではない。但し、債権者による申立に対して債務者が異議を唱えた場合には、債務者が期限の到来した債務を支払っていない場合等一定の要件を満たす場合にのみ、裁判所が倒産手続開始命令(order for… |
DIP型会社更生手続(裁判所の監督のもとで申請時の経営陣等が管財人として経営を行う会社更生手続)による再建を図る。 2017年12月28日にTCSホールディングスと支援スポンサー契約を締結。TCSホールディングスは2018年5月8日付で当社を完全子会社化し、同年7月31日に会社更生手続が終結した。… |