租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)は、国税に関する特例を定めた日本の法律である。法令番号は昭和32年法律第26号、1957年(昭和32年)3月31日に公布され、租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。
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租税特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 租特法 |
法令番号 | 昭和32年法律第26号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1957年3月29日 |
公布 | 1957年3月31日 |
施行 | 1957年4月1日 |
主な内容 | 租税などについて |
関連法令 | 所得税法、法人税法、相続税法等 |
条文リンク | 租税特別措置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
所得税法、法人税法、地方法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、国際観光旅客税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができると共に、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置き、これらの特例が適用された場合の国税徴収法の特例についても規定している。
対象となっているのは、国税通則法にいう国税であるので、国の課す税のうち、除外となる関税については別途関税暫定措置法に、とん税及び特別とん税については、それぞれの法律の附則に規定がされている。なお、地方税法の特例は、地方税法附則に規定されている。
租税特別措置法の各規定は、概ね非常に長文である。例えば、同法70条の6(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)は44項に渡り、更に同条に対応する政令(租税特別措置法施行令40条の7)は74項、規則(租税特別措置法施行規則23条の8)は38項に及ぶ。
また、同法は毎年改正され、制度の改正・廃止・新設が頻繁である。これらのことが国民の目から見て、日本の租税に関する法規、確定申告が難解になってしまう原因のひとつとなっている。
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