報復関税(ほうふくかんぜい、英語: retaliatory duties)とは、相手国が自国の輸出品に対して不当に高い関税をかけた場合、その相手国からの輸入品に対して(報復として)高い関税をかけることである。関税定率法(第6条)に定められている。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(世界貿易機関協定)に基づいて直接若しくは間接に日本に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表(関税定率法)の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
日本の船舶若しくは航空機又は日本から輸出され、若しくは日本を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。ただし、紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
日本においては、報復関税の発動においては不当廉売関税や相殺関税のような国内産業からの発動の求めができる規定はない。また発動にあたり、不当廉売関税、相殺関税又は緊急関税のような調査規定もない。そのため報復関税等に関する政令は、報復関税等を課すること等の告示(第1条)と関税・外国為替等審議会への諮問等(第2条)のみから構成されている。
日本においては、報復関税の発動の事例は、米国バード修正条項に対する報復関税のみである。
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