会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。
商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。
会社法の下では、どのような株式会社においても定款に定めることにより設置することが出来る(326条2項)。ただし指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社以外の株式会社で会計監査人を設ける場合は、監査役も必ず設けなければならない(327条3項)。大会社または監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社である場合は必ず設けなければならない(328条、327条5項)。(詳しくは公開会社の項目の表参照)
計算書類(およびその附属明細書)を監査する。事業報告(およびその附属明細書)については監査義務はない。 こうして監査を受けた計算書類が取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合には、計算書類は株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよい。
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