自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織および編成、自衛隊の行動および権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。
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自衛隊法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 隊法 |
法令番号 | 昭和29年法律第165号 |
種類 | 防衛 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年6月2日 |
公布 | 1954年6月9日 |
施行 | 1954年7月1日 |
所管 | (防衛庁→) 防衛省[長官官房→大臣官房] |
主な内容 | 自衛隊の任務、部隊の組織および編成、隊員の身分取扱 |
関連法令 | 防衛省設置法、警察法、有事法制、平和安全法制、PKO協力法 |
条文リンク | 自衛隊法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与および防衛大臣秘書官ならびに防衛省の事務次官および防衛審議官ならびに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関ならびに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 または第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局および職で政令で定めるものを除く。)ならびに陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊ならびに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むもの」と規定されている。
防衛省設置法とあわせて、「防衛二法(ぼうえいにほう)」と呼ばれる。
主務官庁は防衛省大臣官房で、内閣官房国家安全保障局および内閣府国際平和協力本部と連携して執行にあたる。
自衛隊法の前身となる法令としては、警察予備隊令(昭和25年政令第260号)、昭和27年法律第97号による改正後の海上保安庁法(昭和23年法律第28号)及び保安庁法(昭和27年法律第265号)がある。
警察予備隊令、改正後の海上保安庁法、保安庁法及び自衛隊法はそれぞれ、目的・任務について次のように定めていた。
警察予備隊は「わが国の平和……を維持し」と、国防目的について言外に含みを持たせて入るものの、「警察力を補う/警察の任務の範囲に限られる」としてあくまで軍隊とは一線を画する警察部隊としての性格を強調していた。それに対して、保安庁では「わが国の平和……を維持し」の文言はそのままとしながら、警察部隊としての性格の部分を記述から排除した。これによって、警察部隊としての箍を外れることとなった。自衛隊では更に「侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」として明確に国防目的を謳い、秩序の維持は明確に副次的目的とされた。このように、段階的に徐々に警察目的的性格が減退し、逆に国防目的的性格が強調されていることが、目的・任務に関する条文からも読み取ることができる。ただし、元々が警察組織の法律として出発したため、自衛隊法は各国の軍法と比べると、警察法的な側面が見られるとされる。
なお、海上警備隊設置のための海上保安庁法改正に際して、第1条中の「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し」を「海上において、人命及び財産を保護し」に改められる。この改正により、海上保安庁の任務の範囲は日本国の沿岸水域に限られなくなった。また、「海上の安全を確保し」よりも治安維持色の強い「人命及び財産を保護し」と改められており、海上保安庁内に海上警備隊を置いた経緯に整合させるための改正がなされている。
2001年(平成13年)の改正で警護出動の新設および防衛秘密の漏洩に関して、民間人が処罰の対象に加えられた。2005年(平成17年)の改正では、ミサイル防衛システムの運用方法が定められた。2006年(平成18年)の改正では、国連平和協力活動や周辺事態での後方支援活動、在外邦人の輸送が付随的任務から本来任務に格上げされた。また、この改正で防衛庁は防衛省に昇格した。2007年(平成19年)の改正では部隊統合運用の観点から、共同の部隊が新設された。
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