臨時会: 日本の国会の会期の一つ

臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。

一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。

地方公共団体の議会

なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。

概説

必要に応じて国会が活動できる可能性を認める必要があるため常会とは別に臨時会が認められている。

日本国憲法第53条は前段で内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるとして内閣の職権による臨時会について定めている一方、後段では、衆議院・参議院のどちらか片方でも総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならないとして、国会側の要求に基づく臨時会についても定めている。

議員による要求の要件を「総議員の4分の1」としている理由は、議院における一定数以上の少数派意見を尊重する趣旨であるが、参議院では野党側が多数のねじれ国会の場合もあり、このようなことから参議院においては少数派に限らず参議院の意思に基づいて臨時会召集の要求を認めるという意味もある。

衆議院の解散による衆議院議員総選挙によらない内閣総辞職に伴う内閣総理大臣指名選挙は、閉会中であれば臨時会が召集されて行われる。衆議院解散による総選挙が行われた場合は、30日以内に特別会が召集され、そこで内閣総理大臣指名選挙が行われるため、臨時会とは区別される。

召集

国事行為

国会の召集は天皇の国事行為である(日本国憲法第7条第2号)。

憲法は内閣に臨時会の実質的決定権を認めている(日本国憲法第53条)。

憲法第53条に基づく臨時会召集

内閣は必要と認める時期に国会の臨時会の召集を決定することができる。

また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲法第53条)。この場合には、臨時会召集要求書が議長から内閣へ即日送付されることになっている(衆議院先例集20)。内閣が召集しないときには臨時会召集要求補完書が送付される。なお、国会閉会中に要求しなければならないわけではなく、国会開会中でも国会閉会間近になった時に召集要求されることもある。

ただ、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの具体的期限を定めた法規定がないため、常会が近い場合などの状況により事実上見送りとなることもある。学説では「2~3週間(14日後から21日後まで)」と指摘するものがある。

議院の総議員の4分の1以上の要求があった例は2022年まで40回ある。その内37回については召集されたが、2003年11月27日、2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、要求があったものの臨時会は召集されなかった。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている。議院の総議員の4分の1以上の要求による臨時会召集について「国会を召集しなくてはならないとするのであって、その国会が常会であるか、臨時会であるか、または特別会であるかは、そのいずれであっても、国会としての機能がまったく同じである以上、本条のあえて問題とするところではない」とする学説もある。その場合、臨時国会召集要求書提出の代表者に対して内閣官房長官から「常会を召集することを決定したので了承願う」旨の書面が送付されている。

要求から最も遅かった召集は、1970年6月1日に要求されたのに対して第3次佐藤内閣が176日後の11月24日に召集した第64回国会の例である。また、日本国憲法制定に大きく関わったGHQの下では、1950年7月31日に要求されたのに対して第3次吉田内閣が113日後の11月21日に召集した第9回国会の例がある。

要求から最も早く臨時会が召集された例として、1986年5月26日に要求がされたのに対して第2次中曽根内閣が7日後の6月2日に召集した第105回国会の例がある。この臨時会では冒頭で衆議院解散(死んだふり解散)となって衆参同日選挙となった。なお憲法第53条に基づく臨時会召集要求は野党議員によるものが殆どであるが、この1986年5月26日の臨時会召集要求は与党議員による臨時会召集要求によるものである。与党議員による臨時会召集要求は1986年5月26日によるものが初めてであり2022年時点では唯一である。

衆議院解散が行われなかった臨時会の中で要求から最も早く臨時会が召集された例として、1977年11月28日に要求がされたのに対して福田赳夫内閣が9日後の12月7日に召集した第83回国会の例がある。

なお、憲法第53条の規定ではいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならないが、国会会期日数(会期延長を含む)については後述のように国会法第11条・第13条により衆議院多数派が事実上の決定をし、国会の議題や採決案件は各議院の多数派が決定することになる。そのため、憲法第53条の規定で野党の要求によって内閣が国会を召集させることは義務であっても、野党勢力が各議院の過半数を下回っている限りは野党の要求通りの国会会期日数や議題や採決案件を設定するという形で野党が国会運営の主導権を与えることまでを法で義務付けられるわけではない(なお、参議院で野党が多数派のねじれ国会では国会会期日数では衆議院多数派の意向に反して設定することはできないものの、参議院で議題や採決案件を設定するという形で野党が参議院運営を主導することは可能である)。

また、臨時会召集要求がされていても、内閣による衆議院解散権が制限されているわけではないため、召集された臨時会で衆議院解散(過去に8回)が行われたことがあり、中には召集日の解散する冒頭解散(過去に3回)が行われたこともある。また2017年6月30日に召集要求がされたのに対して第3次安倍内閣が90日後の2017年9月28日に第194回国会を召集したその当日に衆議院解散(冒頭解散)となり、開会された上で審議される国会が実質的に召集されたのは要求から123日後の11月1日の第195回国会になった例もある。

憲法第53条に基づく臨時会召集要求の一覧

憲法第53条に基づく臨時会召集要求の一覧
内閣 要求日 召集日 召集
までの
日数
国会 会期
日数
047芦田内閣 1948年7月27日 1948年10月11日 76日後 第3回国会 51日間
048第2次吉田内閣 1949年7月7日 1949年10月25日 110日後 第6回国会 40日間
049第3次吉田内閣 1950年7月31日
1950年11月21日 113日後 第9回国会 19日間
049第3次吉田内閣 1951年7月17日 1951年8月16日 30日後 第11回国会 3日間
051第5次吉田内閣 1953年8月10日
1953年10月29日 80日後 第17回国会 10日間
051第5次吉田内閣 1953年11月10日 1953年11月30日 20日後 第18回国会 9日間
053第2次鳩山一郎内閣 1955年8月18日
1955年11月12日 96日後 第23回国会 25日間
054第3次鳩山一郎内閣 1956年7月11日 1956年11月22日 124日後 第25回国会 32日間
056第1次岸内閣 1957年7月2日 1958年11月1日 122日後 第27回国会 14日間
057第2次岸内閣 1958年8月1日 1958年9月29日 59日後 第30回国会 70日間
057第2次岸内閣 1959年8月21日 1959年10月26日 66日後 第33回国会 63日間
058第1次池田内閣 1960年8月11日 1960年10月17日 67日後 第36回国会 8日間
059第2次池田内閣 1961年7月14日 1961年9月25日 73日後 第39回国会 37日間
059第2次池田内閣 1962年9月12日 1962年12月8日 87日後 第42回国会 16日間
059第2次池田内閣 1963年8月14日 1963年10月15日 62日後 第44回国会 9日間
060第3次池田内閣 1964年7月24日 1964年11月9日 108日後 第47回国会 40日間
061第1次佐藤内閣 1966年9月1日 1966年11月30日 90日後 第53回国会 21日間
061第1次佐藤内閣 1967年10月5日 1967年12月4日 60日後 第57回国会 20日間
062第2次佐藤内閣 1968年10月18日 1968年12月10日 53日後 第60回国会 12日間
062第2次佐藤内閣 1969年9月17日 1969年11月29日 73日後 第62回国会 4日間
063第3次佐藤内閣 1970年6月1日 1970年11月24日 176日後 第64回国会 25日間
064第1次田中角栄内閣 1972年10月2日 1972年11月24日 25日後 第70回国会 18日間
065第2次田中角栄内閣 1974年10月14日 1974年12月9日 56日後 第74回国会 17日間
067福田赳夫内閣 1977年11月28日 1977年12月7日 9日後 第83回国会 4日間
072第2次中曽根内閣 1986年5月26日 1986年6月2日 7日後 第105回国会 1日間
081村山内閣 1995年8月9日 1995年9月27日 51日後 第134回国会 78日間
082第1次橋本内閣 1996年9月9日 1996年9月27日 18日後 第137回国会 1日間
086第2次森内閣 2000年7月11日 2000年7月28日 17日後 第149回国会 13日間
087第1次小泉内閣 2001年8月29日 2001年9月27日 29日後 第153回国会 72日間
088第2次小泉内閣 2003年11月27日
2004年1月19日 53日後 第159回国会
72日間
088第2次小泉内閣 2004年9月16日 2004年10月12日 26日後 第161回国会 53日間
089第3次小泉内閣 2005年11月1日
2006年1月20日 80日後 第164回国会
150日間
093鳩山由紀夫内閣 2009年10月8日 2009年10月26日 18日後 第173回国会 40日間
096第2次安倍内閣 2013年9月25日 2013年10月15日 20日後 第185回国会 55日間
097第3次安倍内閣 2015年10月21日 2016年1月4日 75日後 第190回国会
150日間
097第3次安倍内閣 2017年6月22日 2017年9月28日 98日後 第194回国会 1日間
098第4次安倍内閣 2020年7月31日 2020年9月16日 47日後 第202回国会 3日間
099菅義偉内閣 2021年7月16日 2021年10月4日 80日後 第205回国会 11日間
101第2次岸田内閣 2022年8月18日 2022年10月3日 47日後 第210回国会 69日間

国会法第2条に基づく臨時会召集

上記憲法第53条の規定に基づく任意の召集のほかに、国会法に基づく義務的な臨時会の召集規定もあり、任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならないとされている(国会法第2条の3各項本文)が、その期間内に常会又は特別会が召集された場合は臨時会を召集する必要はない(同各項ただし書)。

また、その30日の期間内に他院の任期満了総選挙・通常選挙が行われる場合も、結局は当該他院の選挙後に臨時会が召集されることとなるため、当初の臨時会を召集する必要はない(前同)。

会期

会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合又は参議院が議決しない場合は衆議院の議決による(国会法第11条・第13条、衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能(国会法第12条)。

臨時会は、常会(または常会に相当する特別会)が終了しても政権運営のために必要な議題が消化できていない場合に、10月から12月頃まで開会されることが多く、「秋の臨時国会」などと言われる。2015年には秋の臨時国会は開かれなかったが、異例とされた。

記録

  • 最長会期日数記録 163日間(第113回)- 消費税導入を審議した国会
  • 衆議院解散を除く最短会期日数記録 3日間(第11回・第202回
  • 最短会期日数記録 1日間(第105回・第137回・第194回) - いずれも召集当日に衆議院解散

脚注

注釈

出典

関連項目

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