精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、英語: Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled、昭和25年法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。精神保健福祉法と略される。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 精神保健福祉法 |
法令番号 | 昭和25年法律第123号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月15日 |
公布 | 1950年5月1日 |
施行 | 1950年5月1日 |
所管 | (厚生省→) 厚生労働省 (社会局→社会・援護局) |
主な内容 | 精神保健と精神障害者福祉 |
関連法令 | 障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別禁止法、障害者虐待防止法、医療観察法 |
制定時題名 | 精神衛生法 |
条文リンク | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - e-Gov法令検索 |
目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持および増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(法第1条)。
当初の題名は「精神衛生法」で、1988年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)により「精神保健法」に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
厚生労働省社会・援護局精神保健福祉課が所管する。
非自発入院の判断基準(日本精神科救急学会ガイドライン)
本法は、その沿革からして精神障害者の強制入院制度に関する事項が多くを占めている。1964年のライシャワー事件以降は、精神障害者に対する精神科病院への隔離収容の強化に傾いたが、1984年の宇都宮病院事件以降は、入院患者の人権・権利擁護尊重に傾き、現在では社会的入院からの退院促進に重きを置くことになっている。
本法に規定される入院形態は、措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・任意入院があり、前4者は強制入院(非自発入院)である。その他の強制入院として心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院処遇、同法による鑑定入院、刑事訴訟法上の鑑定留置としての鑑定入院があるが、詳細は各項目を参照のこと。
本項はこれらに共通する事項について記述する。
本法の入院規定の対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものである(第19条の5参照)。
入院患者に対しては行動制限を課すことができ、法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。
第45条及び第45条の2は精神障害者保健福祉手帳制度を、第46条ないし第49条は相談のための機能を定めている(第50条及び第51条は削除)。第51条の2ないし第51条の11は精神障害者社会復帰促進センターの根拠規定であるが、現在実効性がない。
このように、障害者福祉に関する条文自体は少ない。
都道府県知事は精神医療審査会により、入院患者らの措置や処遇が適当であるか審査を行わなければならない(第38条の5)。不必要と認められたものについては、都道府県知事は退院命令など必要な措置を講じなければならない(同条第5項)。
都道府県知事は、入院患者らの措置が不適当であった場合は、病院管理者に対し改善計画の提出を求め、また必要な措置を取ることができる(第38条の7)。これらの命令に従わない場合、厚生労働大臣や都道府県知事は、入院医療の全部または一部の制限命令ができる(同条第4項)。
命令発動例としては以下がある。
2013年に、国際連合人権理事会は日本に対し、精神障害者の非常に大勢が自らの意思に反して長期間に渡って社会的入院されていることや、身体拘束と隔離が過剰に用いられていることを警告し、日本は、全ての精神科病院を訪問監査する独立組織を立ち上げること、また外来ケアとコミュニティケアを充実させ、入院患者数を削減(脱施設化)するよう勧告している。
生活保護における医療扶助は生活保護費の半分を占め、うち医科の入院医療費が全体の55.7%(2013年)と大きく、医療扶助による入院患者は、1か月平均の42.9%が精神障害であり多数となっている。人数では7.1%入院患者に、医療扶助費全体の55%余が使われている。日本は、世界でも突出して精神科のベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院が生活保護費を上昇させている。
旧法の第50条では精神障害者社会復帰施設を定めており、以下の種類があった。
これら施設を設置できるのは、都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者とされていた(第50条)。現在では新規設置はできない(附則第48条)。
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