日本の市町村の廃置分合: 日本の市町村合併

日本の市町村の廃置分合(にほんのしちょうそんのはいちぶんごう)では、日本における市町村の分割・分立・合体・編入について説明する。

地方自治法第7条の「市町村の廃置分合または市町村の境界変更」の一形態に当たり、1888年明治21年)から1889年(明治22年)までの明治の大合併1956年昭和31年)から1961年(昭和36年)までの昭和の大合併1999年平成11年)から2010年(平成22年)までの平成の大合併という大規模な動きがこれまでにあった。

市町村の合体と編入とは合わせて合併といわれ、一般には市町村合併と言われることが比較的多い。

概要

日本では1889年(明治22年)の市制・町村制施行以降、大局的にみれば市町村数は一貫して減少する傾向にあり、市町村合併の例が分割・分立の例に比べて圧倒的に多くなっている。

市町村合併については、1888年(明治21年)から1889年(明治22年)までに市町村数が71,314から15,859に減少した「明治の大合併」、1953年(昭和28年)の町村合併法施行から新市町村建設促進法により1956年(昭和31年)から1961年(昭和36年)までに市町村数が9,868から3,472に減少した「昭和の大合併」、1995年(平成7年)の地方分権一括法による合併特例法の改正により1999年(平成11年)から2010年(平成22年)までに市町村数が3,232から1,821に減少した「平成の大合併」という大規模な動きがあった。

しかし、2014年(平成26年)4月5日に栃木県栃木市が下都賀郡岩舟町を編入して以降からは市町村合併の動きはなくなり、現在まで市町村合併は実施されていない。

なお、市町村の所属都道府県の変更は「都道府県の境界変更」にあたり、地方自治法第6条に規定されている。

地方自治法第七条

第七条

  1. 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  3. 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。
  4. 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
  5. 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
  6. 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  7. 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
  8. 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

※原文には項番号はない。

市町村合併の歴史

明治の大合併

明治維新後も江戸時代からの自然発生的な地縁共同体としての町村が存在し、生活の基本となっていた。当初、明治政府はこれと無関係に大区小区制を敷いたが、住民の反発が大きかったことから、1878年(明治11年)に郡区町村編制法を制定し、町村を基本単位として認め、郡制及び5町村程度を管轄する戸長役場を置いた。しかし、府県、郡役所、戸長役場、町村という複雑な4層構造になってしまったため、行政執行に適した規模の町村の再編が必要となった。

明治政府は1888年(明治21年)に市制及び町村制を公布するとともに、内務大臣訓令で各地方長官に町村合併の推進を指示した。これに基づき強力に町村合併が進められた結果、町村数は1888年(明治21年)末の71,314から1889年(明治22年)末には15,820となり、約5分の1に減少した。このときはおおむね小学校1校の区域となる約300戸から500戸が町村の標準規模とされた。

明治の大合併を経て、地縁共同体だった町村は近代的な意味で地域を行政統治するための地方公共団体に変貌することとなった。しかし、大きな合併を経ていない小規模町村においては現代に至るまで江戸時代からの地縁性が残っている。

明治から戦前までの合併

1889年(明治22年)以降も町村合併は進められ、1898年(明治31年)までにさらに2,849減少したが、1898年(明治31年)以降は漸減傾向で推移し、1918年(大正7年)までには267が減少したのみだった。

1923年(大正12年)に郡制が廃止されたが、これをきっかけに町村合併等の機運が盛り上がり、1918年(大正7年)から1930年(昭和5年)までの12年間に、町村数は約500減少した。その後、1940年(昭和15年)に紀元2600年を記念して合併が進められた時期などがあり、1943年(昭和18年)には市数200、町村数10,476となった。

1945年(昭和20年)、第二次世界大戦終戦直後には、市数205、町数1,797、村数8,818となっていた。

昭和の大合併

戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防、自治体警察の創設、社会福祉、保健衛生関係などが新たに市町村の事務とされ、増大した行政執行の財政確保のために、市町村を適正規模に拡大することが必要となった。

このため、1953年(昭和28年)に町村合併促進法が施行され、新制中学校1校を管理するのに必要な規模としておおむね8,000人以上の住民を有することが標準とされた。

さらに「町村数を約3分の1に減少することを目途」とする町村合併促進基本計画(昭28年10月30日閣議決定)の達成のため、1956年(昭和31年)に新市町村建設促進法が施行され、全国的に市町村合併が推進された。

1953年(昭和28年)の町村合併促進法施行から、新市町村建設促進法を経て、1953年(昭和28年)10月に9,868あった基礎自治体が1961年(昭和36年)には3,472になり、約3分の1に減少した。

高度経済成長期の合併

高度経済成長期における都市化やモータリゼーションの進展を背景とする合併の動きに対応するため、1965年(昭和40年)に市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)が制定された。郡山市・岡山市・倉敷市・富士市などの地域拠点になることを目指した合併や、新産業都市の指定を目指して平市・磐城市など14もの市町村がいわき市になるなどの大規模な合併が行われた。また、高度経済成長期には山間部の過疎が進行したため、隣接する都市が山間部を取り込むという動きもあった。静岡市などがそれに該当する。市制施行のための人口要件が緩和され、鴨川市・備前市・東予市(現:西条市)など人口3万人以上での市制施行を目指した合併も行われた。

平成の大合併

1965年(昭和40年)に10年の時限立法として制定された合併特例法は1975年(昭和50年)以降も10年毎に延長を繰り返して来たが、1970年代後半からは合併の動きが低調になった。1980年代末ごろから、商工会議所などの経済団体や青年会議所を中心として、市町村合併を推進する提言が各地で行われる一方、第二次臨時行政調査会最終答申や地方分権推進委員会勧告等において市町村合併の推進が提言されてきた。

このような中、1995年(平成7年)に地方分権一括法によって合併特例法の改正が行われ、住民の直接請求により法定合併協議会の設置を発議できる制度の新設や、合併特例債を中心とした財政支援措置の拡充がなされ、以降、市町村合併が政府により強力に推進されることとなった。政令指定都市への移行や、町村の市への移行のための人口要件の緩和なども、数度の改定で盛り込まれ、合併論議が加速されることになった。また、1996年(平成8年)の第41回衆議院議員総選挙では主要政党(自由民主党、新進党、民主党)いずれもが市町村合併の推進を政権公約に掲げるに至った。なお、2000年(平成12年)には、当時の与党3党(自民党・公明党・保守党)により「基礎的自治体の強化の視点で、市町村合併後の自治体数を1000を目標とする」との方針が示されている。

市町村側にとって特に影響が大きかったのは、政府(旧:自治省、現:総務省)による合併特例債を中心とした手厚い財政支援と、同時期に進行した三位一体改革による地方交付税の大幅な削減であった。合併特例債は、法定合併協議会で策定する「合併市町村建設計画」に定めた事業や基金の積立に要する経費について、合併年度後10年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債のことで、対象事業費の95%に充当でき、元利償還金の70%を後年度に普通交付税によって措置されるという破格に有利な条件であった。合併特例債等の特例が2005年(平成17年)3月31日までに合併手続きを完了した場合に限られたことから、駆け込み合併が相次いだ。一方、地方交付税の大幅な削減は、特に地方交付税への依存度が高い小規模町村にとって大きな打撃となり、財政運営の不安から合併を選択した市町村も数多い。合併自治体への手厚い財政支援の一方での地方交付税の削減は、アメムチによる合併推進策ともいわれた。

市町村合併の動きは2003年(平成15年)から2005年(平成17年)にかけてピークを迎え、1999年(平成11年)3月末に3,232あった市町村の数は、2006年(平成18年)4月には1,820にまで減少した。ただし小規模町村であっても、原子力発電所の立地にともなう電力事業の交付金、大企業の立地に伴う税金などにより、地方交付税への依存度が低い町村の合併は進まなかった。また、地方において概ね合併が進む一方(新潟県、富山県、愛媛県、大分県など)、都市部における合併はあまり進まない結果となった(東京都、神奈川県、大阪府など)。

その後は、2005年(平成17年)4月に施行された合併新法(市町村の合併の特例等に関する法律)に基づき、引き続き市町村の合併が進められた。合併新法においては、合併特例債などの財政支援措置がなくなる一方、都道府県による合併推進が盛り込まれた点に特色があるが、合併の動きは旧法下と比べて鈍いものとなっている。

2009年(平成21年)5月26日には第29次地方制度調査会が、合併新法の期限である2010年(平成22年)3月末をもって政府主導による合併推進は一区切りとするべきとの答申を決定。2010年(平成22年)4月1日に合併新法は改正され、期限はさらに10年間延長されたが、国・都道府県による合併の推進に関する規定は削除され、市制施行の条件緩和などの特例も廃止されるなど、政府主導の合併推進運動は正式に終了した。

平成の大合併以前は全国で町の数が市の約3倍存在したが、特例措置により町村の数は減り続け、2010年(平成22年)2月1日に愛知県豊川市が宝飯郡小坂井町を、福岡県八女市が八女郡黒木町・立花町・矢部村・星野村を編入し、3町2村が減ったため、市と町の数が同じ784となった。3月8日に山梨県南巨摩郡鰍沢町と増穂町が合併し富士川町となったため、1町が減り、市が町の数を上回った。2014年(平成26年)4月5日、栃木県下都賀郡岩舟町が栃木市に編入したのを最後に日本では市町村合併が行われておらず、この時点で市町村の数は1,718にまで減少した。

平成の大合併による都道府県別市町村数推移

平成の大合併・市町村数推移(都道府県別)
都道府県 1999年(平成11年)3月31日現在 2014年(平成26年)4月5日現在 増減数・増減率
市町村数 市町村数 市町村
北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 -33 -16% +1 +3% -25 -16% -9 -38%
青森県 67 8 34 25 40 10 22 8 -27 -40% +2 +25% -12 -35% -17 -68%
岩手県 59 13 30 16 33 14 15 4 -26 -44% +1 +8% -15 -50% -12 -75%
宮城県 71 10 59 2 35 13 21 1 -36 -51% +3 +30% -38 -64% -1 -50%
秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 -44 -64% +4 +44% -41 -82% -7 -70%
山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 -9 -20% 0 0% -8 -30% -1 -25%
福島県 90 10 52 28 59 13 31 15 -31 -34% +3 +30% -21 -40% -13 -46%
茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 -41 -48% +12 +60% -38 -79% -15 -88%
栃木県 49 12 35 2 25 14 11 0 -24 -49% +2 +17% -24 -69% -2 -100%
群馬県 70 11 33 26 35 12 15 8 -35 -50% +1 +9% -18 -55% -18 -69%
埼玉県 92 43 38 11 63 40 22 1 -29 -32% -3 -7% -16 -42% -10 -91%
千葉県 80 31 44 5 54 37 16 1 -26 -33% +6 +19% -28 -64% -4 -80%
東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 -1 -3% -1 -4% 0 0% 0 0%
神奈川県 37 19 17 1 33 19 13 1 -4 -11% 0 0% -4 -24% 0 0%
新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 -82 -73% 0 0% -51 -90% -31 -89%
富山県 35 9 18 8 15 10 4 1 -20 -57% +1 +11% -14 -78% -7 -88%
石川県 41 8 27 6 19 11 8 0 -22 -54% +3 +38% -19 -70% -6 -100%
福井県 35 7 22 6 17 9 8 0 -18 -51% +2 +29% -14 -64% -6 -100%
山梨県 64 7 37 20 27 13 8 6 -37 -58% +6 +86% -29 -78% -14 -70%
長野県 120 17 36 67 77 19 23 35 -43 -36% +2 +12% -13 -36% -32 -48%
岐阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 -57 -58% +7 +50% -36 -65% -28 -93%
静岡県 74 21 49 4 35 23 12 0 -39 -53% +2 +10% -37 -76% -4 -100%
愛知県 88 31 47 10 54 38 14 2 -34 -39% +7 +22% -33 -70% -8 -80%
三重県 69 13 47 9 29 14 15 0 -40 -58% +1 +8% -32 -68% -9 -100%
滋賀県 50 7 42 1 19 13 6 0 -31 -62% +6 +86% -36 -86% -1 -100%
京都府 44 12 31 1 26 15 10 1 -18 -41% +3 +25% -21 -68% 0 0%
大阪府 44 33 10 1 43 33 9 1 -1 -2% 0 0% -1 -10% 0 0%
兵庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 -50 -55% +8 +38% -58 -83% 0 -
奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 -8 -17% +2 +20% -5 -25% -5 -29%
和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 1 -20 -40% +2 +29% -16 -44% -6 -86%
鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 1 -20 -51% 0 0% -17 -55% -3 -75%
島根県 59 8 41 10 19 8 10 1 -40 -68% 0 0% -31 -76% -9 -90%
岡山県 78 10 56 12 27 15 10 2 -51 -65% +5 +50% -46 -82% -10 -83%
広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 -63 -73% +1 +8% -58 -87% -6 -100%
山口県 56 14 37 5 19 13 6 0 -37 -66% -1 -7% -31 -84% -5 -100%
徳島県 50 4 38 8 24 8 15 1 -26 -52% +4 +100% -23 -61% -7 -88%
香川県 43 5 38 0 17 8 9 0 -26 -60% +3 +60% -29 -76% 0 -
愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 0 -50 -71% -1 -8% -35 -80% -14 -100%
高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 -19 -36% +2 +22% -8 -32% -13 -68%
福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 -37 -38% +4 +17% -35 -54% -6 -75%
佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 -29 -59% +3 +43% -27 -73% -5 -100%
長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 -58 -73% +5 +63% -62 -89% -1 -100%
熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 -49 -52% +3 +27% -39 -63% -13 -62%
大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 -40 -69% +3 +27% -33 -92% -10 -91%
宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 -18 -41% 0 0% -14 -50% -4 -57%
鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 -53 -55% +5 +36% -53 -73% -5 -56%
沖縄県 53 10 16 27 41 11 11 19 -12 -23% +1 +10% -5 -31% -8 -30%
総計 3232 670 1994 568 1718 ※790 ※745 183 -1514 -47% +120 +18% -1249 -63% -385 -68%

※2016年(平成28年)に宮城県黒川郡富谷町が市制施行して富谷市に、2018年(平成30年)に福岡県筑紫郡那珂川町が市制施行して那珂川市となっており、2023年(令和5年)現在は792市743町183村(最新状況(総務省))。

合併と分割の種類

合体(新設合併)と編入(編入合併)

    合体
    合併しようとする市町村をすべて廃止して新規に市町村を設置する合併方法。合併に関わるすべての市町村の法人格が消滅するため、すべての市町村長と市町村の議会の議員は失職し、合併で設置された新市町村で市町村長と市町村の議会の議員の選挙が行われる。ただし、市町村の議会の議員については合併新法による在任特例を適用することもできる。また、市町村長の選挙まで市町村長職務執行者が置かれ、市町村長の職務を代行する。なお、市町村長職務執行者には合併前のいずれかの市町村長で、合併後の市町村長の選挙に出馬しない者が就任する例が多い。
    同規模の市町村同士の合併で行われる例が多いが、規模に大きな違いがあっても合併協議の結果採用されたケースもある。俗に新設合併と呼ばれる。
    編入
    合併しようとする複数の市町村のうち、1個を存続法人として、それ以外の市町村を廃止して存続法人に組み入れる合併方法。
    編入される市町村は法人格が消滅するため、その市町村長と市町村の議会の議員は失職する。ただし、市町村の議会の議員については編入した市町村の議会の議員になることも特例として可能。市町村長の選挙や市町村の議会の議員の選挙は、存続市町村で合併直後に任期満了になった場合と、合併前後に市町村長が任期途中で死去もしくは辞職した場合のみ行われる。
    合併する市町村の規模が大きく異なる場合に行われる例が多い。俗に編入合併と呼ばれる。

合併

市町村の合併の特例等に関する法律第2条第1項では「市町村の合併」を以下のように定義している。

この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。-- 「市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)」『第二条第一項(定義)』

すなわち、市町村の合併とは市町村の合体及び編入の総称である。

合併に関する他の用語

編入(編入合併)の代わりに吸収合併、合体(新設合併)の代わりに対等合併という語が使われることがあるが、これらの語は手続ではなく理念に基づくもののため、編入(編入合併)や合体(新設合併)と同義ではない。

合併前からの(最大規模の)市町村の名称を引き継ぐなど、実質上は吸収合併の様相を呈するケースでも、「吸収」というイメージを極力排除して、対等な関係を強調したい場合には、手続として新設合併の手法を採ることがある。このようなケースでは、合併を機に市町村の標章を変更するなど、対等な関係を強調するための手続きの変更がなされることもある。

越境合併

通常の合併は同一都道府県内の市町村同士で行われることがほとんどであるが、県境に隣接していて地理的、経済的理由などで同一都道府県内よりも他県市町村との交流が深ければ、県境を越えた合併が模索される場合がある。これを越境合併(越県合併、県境合併)と呼ぶ。

分割と分立

    分割
    1個の市町村を廃止して、複数の区域に分けて新規に市町村を設置する分割方法。分割される市町村の法人格が消滅するため、その市町村長と市町村の議会の議員は失職し、分割後に設置された新市町村で市町村長と市町村の議会の議員の選挙が行われる。合体合併の対義語で解体分割という語で示されることもある。
    分立
    1個の市町村を存続させたまま、一部の区域を新しい市町村として分離する分割方法。分離前の市町村の法人格が存続するため、その市町村長と市町村の議会の議員は当然には失職せず、新設市町村の区域に住所がある市町村の議会の議員は被選挙権を失うので、地方自治法127条による議会の資格決定の議決によって失職する。市町村長の被選挙権資格には住所要件がないので、新設市町村に住所があっても失職しない。分離されて設置された新市町村で市町村長と市町村の議会の議員の選挙が行われる。分離、または俗に「分市(町・村)」ともいう。
    いずれも、地理歴史や交通体系、住民の生活圏が異なる複数の地域を併せ持っている市町村で実施されることが一般的である。
    第二次世界大戦中に国策で合併した町村が戦後に再分離されたり、昭和の大合併で合併した町村が新市町村内の対立で分離されたりするという例があった。

合併後に分離された市町村

合併後、全域もしくは大部分が新しい自治体として分離された市町村

合併後、全域もしくは大部分が他自治体へ移管された市町村

合併と分割の両用

通常の合併は、廃止された市町村のすべての区域を他市町村に編入する、または廃止された複数の市町村のすべての区域をもって新しい市町村が設置される場合が大半である。また、通常の分割は、廃止された市町村の区域内で複数の市町村が設置する、または1個の市町村の一部の区域を分離して新しい市町村が設置される場合が大半である。しかし、廃止された市町村の地区を複数に分割した上で別々の市町村と合併する場合がある。また、複数の市町村の一部を分離して、分離された地域同士で合併するパターンもある。

すなわち、

  • A市のB地区を分離してC市に編入する方法。
  • A市のB地区と、C市のD地区をそれぞれ分離して、B地区とD地区が合体してE市を設置する方法。
  • A市を解体して、B地区がC市に編入され、D地区がE市と合体してF市となる方法。
  • A市のうち、B地区が分離されてC市に編入され、D地区がE市と合体してF市となる方法。

などといったパターンである。

「昭和の大合併」ではこの例も多かったが、「平成の大合併」では山梨県西八代郡上九一色村が唯一の例である。上九一色村は、山地を隔てて北側の梯・古関地区と、南側の富士ケ嶺・本栖・精進地区に分かれ、北側と南側では住民の生活圏が異なっていた。そのため、2006年(平成18年)3月1日に分割され、北側の2地区は東八代郡中道町と共に甲府市に編入され、南側の3地区は南都留郡富士河口湖町に編入された(→上九一色村#分割と編入の経緯)。

上九一色村のほかにも、三重県一志郡美杉村や、栃木県上都賀郡粟野町などいくつかの地域で、同一市町村内の他の地域と生活圏が異なる地域の住民により、「分合両用」による他市町村への編入を求める声が上がったが、住民投票や議会の反対などにより実現には至らなかった(→美杉村#分村合併問題、粟野町#分町合併問題)。

このほか、岩手県下閉伊郡川井村でも盛岡市の生活圏にある村西端の門馬地区で盛岡市との合併を望む声が上がったが、広域行政圏が同じ宮古市と合併した(→川井村 (岩手県)#平成の大合併)。

特殊な例

日本の市町村の廃置分合: 概要, 市町村合併の歴史, 合併と分割の種類 
黒い線は1946年までの十島村の区域であり、1946年に北緯30度線(地図中の赤い線)以北が日本、以南がアメリカ合衆国の統治下となった。1952年の本土復帰時に北緯30度線を境界に北が三島村、南が十島村に事実上分割された。

鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基く命令を適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、地方自治法の規定による鹿兒島県大島郡十島村となるものとする

— 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(政令第13号)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿兒島県大島郡十島村の境界を、北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更し、昭和二十七年二月十日から施行することに定めた。

— 大島郡十島村の境界(昭和27年鹿児島県告示第74号)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により昭和二十七年二月十日から鹿兒島県大島郡十島村を三島村みしまむら(北緯三十度以北の大字竹島、大字硫黄島、大字黒島の区域)に変更する条例を許可した。

— 大島郡十島村を三島村に変更する条例の許可(昭和27年鹿児島県告示第75号)
    この告示の効力により、1952年(昭和27年)2月10日に日本の行政権下に属していた「十島村」の境界を北緯30度以北(口之島を除く)に変更したうえで、「三島村」に名称変更した。
    結果として、十島村(初代)は通常の解体分割によらず、ポツダム命令である政令の規定による村設置と、地方自治法第7条第1項の規定による境界変更及び同条第3条の村の名称変更の組み合わせにより、区域としては十島村と三島村に実質的に分割された。
    1889年(明治22年)4月1日 1889年(明治22年) - 1912年(明治45年) 1912年(大正元年) - 1944年(昭和19年) 1945年(昭和20年) - 1952年(昭和27年) 1952年(昭和27年) - 1965年(昭和40年) 1965年(昭和40年) - 現在
    川辺郡十島
    (町村制未施行)
    1897年(明治30年)4月1日
    大島郡
    1908年(明治41年)4月1日
    (島嶼町村制施行)
    大島郡十島村
    1920年(大正9年)
    (町村制)
    大島郡十島村
    (上三島)
    大島郡十島村
    1947年(昭和22年)5月3日
    (地方自治法施行)
    大島郡十島村
    1952年(昭和27年)2月10日
    (境界変更・改称)
    大島郡三島村
    1973年(昭和48年)4月1日
    鹿児島郡三島村
    (下七島)
    1946年(昭和21年)2月2日
    (アメリカ合衆国統治下)
    十島村
    1952年(昭和27年)2月10日
    (地方自治法適用)
    大島郡十島村
    1973年(昭和48年)4月1日
    鹿児島郡十島村

市町村合併の影響

    住民生活やサービスの利便性向上
    住民の生活行動圏に見合った行政サービスの広域化。通勤・通学、通院、買い物などの行動圏域は従来の行政区画を越えている場合が多いが、行政区域が広域化することによって住民票の写しの交付などの窓口サービスが勤務地や外出先などの近くで利用できるようになる。また、文化会館、図書館、スポーツ施設などの各種公共施設については、それまで利用に制限がある、利用料金に差があるなどした隣町の施設についても同条件で利用が可能となる。市町村行政に求められる機能も高度化・複雑化しているが、専門的知識を備えた職員を確保することにより専門的かつ高度な行政サービスを提供できるようになる。埼玉県ふじみ野市では合併特例債を活用し小中学校の耐震補強、大規模改修工事を行った。群馬県桐生市では専門的知識を持った職員が配属された。
    地域づくりの契機
    合併の議論を通じて自らのまちを見直す機会となる。合併後も、まちづくりビジョン実現のため、住民、諸団体の地域づくりへの主体的参画が期待される。富山市では合併で市内道路が整備された。静岡県藤枝市では一体的なブランディングによる広域観光拠点づくりがなされた。
    行財政の効率化
    個々の自治体が行ってきた管理業務を一つに集約することにより職員数や経費を削減する一方、新たな行政ニーズの発生している部門に充てることができる。職員数も人口当たり少なくなすることができるため、行政サービスの向上を図りつつ、人件費や経費を抑制することができる。町三役や市区町村など地方議員の総数が減り人件費が節減されたと評価がある。特に財政基盤の少ない小規模自治体は合併で財政基盤が安定した。ただし、合併で消滅する自治体においても退職年齢まで市町村職員の地位は法律で保証されているため、人員抑制・削減効果が期待できるのは合併後数年以上経過してからとなる。また、支所の配置方式によってもその効率化効果はかなり異なってくる。
    議員数削減
    平成の大合併で26市町村になった宮崎県の地方議員定数は2019年3月時点で387となり、平成の大合併前で44市区町村あった2005年7月の768から半減した。宮崎日日新聞は背景として合併で市町村の数自体が減ったことに加え、人口減少・財政難などで各議会で定数削減が推進されていることと報道している。
    地域の集約化
    合併後も旧過疎地域は人口流出と地域の衰退が止まらないことで、中心部から離れた過疎地域では合併への不満の声を持つ者がいる。佐賀新聞は、合併せずとも数件のための道路や橋、水道などの公共インフラの維持が財政的に困難になるときがやってくると指摘している。夕張市は人口減少しても「住み続けられるまちづくり」とし、主要道路沿いに集落を集約する計画を策定し、住宅の集約化を進めている。過疎地域の市民から集約化のために地域を離れることへの反発はあったが、市営住宅集約で維持費と暖房費削減、低層化で階段の上り下り負担軽減など住民にもメリットがある。

自治体内の所得分布の変化

編入合併により財政基盤が脆弱な市町村を吸収した地域では、低所得者層を新市町村内に多く抱え込むことになり、地域内所得格差が大きくなることが明らかになった。ジニ係数が0.325以上に該当する自治体は、合併前(2003年)では50%ほどであったが、合併後(2006年)には約76%にまで達していた。合併した多くの市町村では、地域内再配分という政策課題に直面することとなった。

合併する際の論点

市町村が合併する際の論点としては以下の点が挙げられる。

  • 市町村の組み合わせ
  • 合併後の新庁舎の位置
  • 新市町村の名称(→#合併後の名称が問題となった例
  • 議員定数の扱い
  • 関係市町村の財政問題
  • 合併を希望する市町村の文化の違い
  • 合併の方式

市町村の組み合わせ

どの市町村と合併するかというのは最大の問題といえる。多くは、都市圏内、郡内などの組み合わせにより枠組みが決まっていった。枠組みを決めるに際して、地区懇談会を開催して首長が私案として提示し合意を取り付けたケース、いくつかのパターンを示してアンケートで民意を問うたケースなどがあるが、中にはこじれて住民投票にまでもつれこんだケースがある。最終的には首長の判断が問われ、合併の組み合わせと生活圏とが異なるうえに住民意向調査で反対の民意が示されたにも関わらず合併を実行させたケースもみられる。

なお、市町村の合併の議論をうながし、市町村合併を後押しするため、市町村合併が考えられる組み合わせ(パターン)として、複数のパターンを含む合併市町村の組み合わせを作成し公表した県もあった。

新庁舎の位置

新市町村の本庁の位置問題は、当該自治体間で中心地区が明確ではない場合、関係自治体の面子もあって、非常に問題となるケースがある。庁舎は自治体の中心としての意味を持つためである。秋田県にかほ市などのように、実際にこの問題で合併協議がこじれる場合もある。また滋賀県高島市のように新庁舎の位置を巡った結果、建設が予定されている場所とは別のところにある旧自治体の庁舎(旧新旭町役場)を暫定的に使用することになった自治体もある。

なお、平成期においては市町村合併が財政の健全化という文脈で語られる場合も多い上、住民も市町村役場建設などの出費には厳しい目を向けており、旧市町村の庁舎とは別に新自治体としての庁舎を新たな場所で新築しようとするケースは少なく、また市と町村で合併した自治体では合併前の財政力の違いなどから市役所と町村役場の本庁舎の規模に大きな差が生まれていることがしばしばあり、そのまま旧市役所の庁舎を本庁、旧町村役場の庁舎を分庁舎や行政センターとしている例が少なくない。前出の高島市の新庁舎も土地は取得できたものの、現時点では着工のめどは全く立っていない。さらに高島市は旧新旭町役場を拡張し市役所として永続的に使用する公約を掲げた市長が当選し、合併協定が反故にされるとの理由で旧マキノ町と新市役所が置かれるはずだった旧今津町の高島市からの分立を目指す住民運動が動きを見せ始めた。

議員定数及び任期の取扱い

市町村議会議員の定数と任期の取扱いは議員にとっては身分にかかわる関心事である。しかし、地方自治法上は「合体(新設合併)における関係市町村」及び「編入(編入合併)における編入される市町村」においては市町村の法人格が消滅することから、該当する議会の議員は当然に失職することになる。

国では合併特例法において以下の特例を定め、この制度は2005年(平成17年)施行の合併新法にも引き継がれている。

  • 定数特例 - 合併直後に一時的に議員定数を増やす特例
  • 在任特例 - 合併前の議会議員が合併後も一定期間議員として在職できる特例

これらの特例を適用するかどうかは合併協議会の協議による。特例の内容は合体(新設合併)と編入(編入合併)で異なる。

合体(新設合併)の場合

    在任特例
    旧市町村の議員は合併後2年以内に限り新市町村の議員となることができる。

編入(編入合併)の場合

    定数特例
    編入された旧市町村の区域に選挙区を設け、2回の選挙までに限り増員選挙を行うことができる。この選挙区の定数は、以下の計算式で求めた人数以内で定めることができる。
    (編入先の市町村議員定数:A人、編入先の市町村の人口:x人、編入される市町村人口:y人)
    選挙区の議員定数=A×(y÷x)
    在任特例
    編入された市町村の議員は編入先の市町村の最初の選挙までに限りその議員となることができる。さらに、最初の選挙の際に、上記の定数特例による定数増により、増員選挙を選択することもできる。しかし、選挙を別の日程で行うことで経費が増大するため、これを嫌って在任特例を適用しなかった例もある。

財政問題

関係市町村の財政問題も当該市町村の内部ではかなり問題視された場合がある。市町村の地方債・基金の残高状況を含む財政状況そのものは対住民にも公表され、また、横の比較可能な形で決算結果は公表されている。ところが、土地開発公社の財政状況、あるいは第三セクターへの慢性的な支出金・借入金など、市町村の普通会計に属さない領域での隠れ負債があるのではないかとの疑念が生じた。

また、「貯金」といえる基金についても、「合併が決まる以前から予定されていた事業」と強弁しつつ、「新市町村に持って行かれたら損」とばかりに合併前に駆け込み事業を行ったり、地区団体に配布したりする例もみられた。

合併方式の問題

新設合併か編入合併かをめぐって対立が起こる場合もある。

南高来郡有家町・西有家町・布津町・深江町・有明町の5町は島原市との合併が予定されていたが、島原市への編入か(新)島原市の新設かで対立が起こり、最終的に有明町を除く4町が周辺4町と対等合併して南島原市となっている。

合併協議会

合併協議会は、地方自治法第252条の2、合併新法第3条の規定により、関係市町村議会の議決を経て設置されるもので、関係市町村の長および議会や職員、住民の代表者らによって構成され、「法定合併協議会」とも呼ばれる。法定合併協議会において「合併市町村基本計画」や協定項目を策定することにより、合併新法に基づく制度的特例を受けることができる。

一方、法定合併協議会を設置する前に、いわゆる「任意合併協議会」(任意協議会)を設置することが多いが、任意協議会はその名のとおり法的には設置する必要のない任意の話し合いの場であり、任意合併協議会を設置せず、「研究会」または「勉強会」での協議を経て法定合併協議会を設置するケースもある。

市町村によっては、任意合併協議会で合併協定書記載項目のほとんどの協議を終え、法定合併協議会は形式的に設置して、2、3回程度の協議で合併協定書を締結することもある(新潟市など)。

合併の手続き

法定合併協議会を設置する場合の合併の手続きは以下のようになる。事前協議から合併まで、通常22ヶ月程度が標準期間といわれているが、当然一定ではない。

  1. 任意合併協議会などで事前協議を行う。住民発議で法定合併協議会が設置される場合は事前協議がない場合もある。
  2. 関係市町村の議会の議決を経て法定合併協議会を設置する。
  3. 法定合併協議会において、以下のような事項について協議し合意する。
    1. 合併市町村基本計画(案の段階で都道府県知事と協議を行う)
    2. 合併の期日、合併の方式、合併後の市町村の名称と庁舎の位置、合併後の事務事業の調整方針
    3. 議会議員の取扱い、地域自治区の設置 など
    4. 合併することで合意した場合は、関係市町村長による協定の調印(任意)
  4. 関係市町村議会で市町村の廃置分合及び関係議案の議決
  5. 都道府県知事への申請
  6. 都道府県議会での議決
  7. 都道府県知事が「廃置分合処分の決定」を行い、決定書を関係市町村長に交付し、総務大臣に届け出る。
  8. 総務大臣の官報告示により合併(分割)が法的に決定

住民発議による法定合併協議会

1965年(昭和40年)施行の合併特例法では、法定合併協議会の設置の発議権は関係市町村の長のみが有していたが、1995年(平成7年)の改正により、有権者の50分の1以上の連署をもって、法定合併協議会の設置を市町村長に直接請求できる「住民発議制度」が創設され、2005年(平成17年)施行の合併新法にも引き継がれた。静岡市と清水市の合併は住民発議によって法定合併協議会が設置されて合併に至った例の一つである。ここは青年会議所の発議によって協議会が設置されたもので、他にも、青年会議所の組織的な住民発議で協議会が設置された事例が全国にみられるが、「あたかも住民が主張してきたかのように見えるが、中央の思惑に乗っかったもの」という見方もある。

しかし、住民発議によって法定合併協議会が設置された場合、任意合併協議会や研究会・勉強会での協議の積み重ねがないケースが大半であり、協議会を設置しても合併に至らない事例が続出した。

合併協定書の調印

合併協議会で合併協議が整うと関係市町村長による合併協定書への調印を行うことが多い。調印にあたっては、市町村長の署名押印のほか、立会人として議会議長が署名をする場合もある。

合併協定書の調印は法的には何ら意味を持たないが、セレモニーとして、都道府県知事、地元選出の都道府県議会議員や国会議員らを招いて盛大に行われることが多い。しかし、その後に行われた市町村議会で合併関連議案が否決される事例や、合併協議会の解散に至ってしまう事例もあった。

協議段階で紛糾した市町村では、これを避けるためか、まず市町村議会で合併関連議案を可決した後に、合併協定書の調印式を行ったり、岡山市(2005年(平成17年)3月の1次合併)のように調印式そのものを行わず、県に申請したりする事例もあった。

住民投票

住民投票で合併や分割の賛否を問う方法も、一般化する方向にある。この方法では、「合併または分割自体に賛成との前提で、合併の相手先や合併後の名称次第」とするもの、「合併または分割自体に反対である」、といった選択肢が設けられる。

合併後の名称

合併する際の自治体の新名称は上述の通り法定合併協議会において決められるが、その候補の選定にあたっては公募が行われることが多い。公募は特に合体(新設合併)をする場合に多く行われ、合併対象市町村の住民を対象にする場合、住民と通勤通学者、出身者を対象にする場合、居住地域を限定せず全国を対象とする場合などがある。

合併後の新自治体の名称は、合併に加わる自治体のうちのひとつの名称を採用する場合と、新たな名称を採用する場合とに大別される。一般に、編入(編入合併)においては編入する側の自治体の名称が採用されることが多い。新たな名称を採用する場合、旧自治体名の使用を避け、旧郡名などの広域地名(例:千葉県匝瑳市やいすみ市)や合成地名(例:茨城県小美玉市)、方角地名(例:香川県東かがわ市)が採用されることが多い。対等合併で既存の自治体の名称を採用する場合、編入合併の印象を与えないよう、ときがわ町(埼玉県)やたつの市(兵庫県)のように表記が変えられることもある(ひらがな・カタカナ地名)。

合併後の名称が問題となった例

合併後の名称の問題が原因で廃案となった例は、南セントレア市(愛知県)、あっぷる市(青森県)、平泉市(岩手県)、白神市(秋田県)、はながさ市(山形県)、中央アルプス市(長野県)、武南市(埼玉県)、桜宮市(同)、彩野市(同)、安土市(滋賀県)、西和市(奈良県)、さざなみ町(長崎県)などがある(詳細は各記事参照)。

新名称に賛否が分かれたが採用した例は、にかほ市、さいたま市、あきる野市、つくばみらい市、常総市、みどり市、西東京市、中央市、甲州市、南アルプス市、伊豆市、伊豆の国市、丹波市、四国中央市、南九州市などがある。

一方、新名称に批判が続出するなどして、名称を再検討した例としては以下の例がある。

  • 福島県ひばり野市:正式決定後に飯舘村の離脱を受け再検討し、南相馬市が成立。
  • 茨城県常陸野市:正式決定後に石岡市が反発、再度協議会が設立され、石岡市、小美玉市が成立。
  • 千葉県太平洋市:関係町村間で合意後に批判を受けて再検討し、山武市が成立。
  • 岐阜県ひらなみ市:正式決定後に批判を受けて再検討し、海津市が成立。
  • 滋賀県西近江市:正式決定後に批判を受けて再検討し、高島市が成立。
  • 島根県石見銀山市:最終候補として提案されたが、旧大田市の反発で空転した後再検討し、大田市が成立。
  • 佐賀県湯陶里市:正式決定後に武雄市、山内町の離脱を受け再検討し、嬉野市が成立。
  • 長崎県北松浦市:正式決定後、松浦市が反発、田平町の離脱を受けて協議会が解散したのち3市町で松浦市が成立。
  • 鹿児島県れいめい市:正式決定後に批判を受けて再検討し、いちき串木野市が成立。
  • 沖縄県宮古市:関係市町村間で合意した後に岩手県宮古市の反発と住民アンケートの結果を受け再検討し、宮古島市が成立。

また、合併後に改称した例としては共に昭和の大合併時で青森県大湊田名部市(むつ市に改称)、徳島県鳴南市(鳴門市に変更)、千葉県東葛市(柏市に変更)、福岡県宇島市(豊前市に変更)がある。

市町村数の推移

市の数 町の数 村の数 市町村数
1888年(明治21年)12月 - 71,314
1889年(明治22年)12月 39 15,820 15,859
1947年(昭和22年)8月 210 1,784 8,511 10,505
1956年(昭和31年)4月 495 1,870 2,303 4,668
1965年(昭和40年)4月 560 2,005 827 3,392
1995年(平成7年)4月 663 1,994 577 3,234
2003年(平成15年)4月 677 1,961 552 3,190
2005年(平成17年)4月 739 1,317 339 2,395
2006年(平成18年)4月 779 844 197 1,820
2008年(平成20年)11月 783 806 193 1,782
2014年(平成26年)4月 790 745 183 1,718

最新状況(総務省)

推移のグラフ

市町村合併の一覧

脚注

注釈

出典

参考文献

  • 鹿児島県総務部参事室編 『鹿児島県市町村変遷史』 鹿児島県、1967年(昭和42年)。
  • 三島村誌編纂委員会『三島村誌』三島村、1990年。 

関連項目

外部リンク

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