割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年7月1日法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止およびクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通および役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする(第1条)。
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割賦販売法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 割販法 |
法令番号 | 昭和36年法律第159号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年6月8日 |
公布 | 1961年7月1日 |
施行 | 1961年12月1日 |
所管 | (通商産業省→) 経済産業省 [生活産業局→商務情報政策局] |
主な内容 | 割賦販売の規制 |
関連法令 | 民法 消費者基本法 特定商取引に関する法律 消費者契約法 |
条文リンク | 割賦販売法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
当初は、現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律であったが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込んだ。消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律である。
主務官庁は経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課で、特定商取引法を所管する消費者庁取引対策課や貸金業法を所管する金融庁総合政策局リスク分析総括課と連携して執行にあたる。
割賦販売とは、売買代金を分割して2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割(通常は毎年あるいは毎月(月賦販売))して支払うことを約束した売買をいう。
割賦販売には、ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合(前払い式、一例:百貨店の友の会)と、最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合(後払い式 = 信用販売)がある。 前者の場合については、目的物を引き渡さない間に売主が倒産してしまうと、大勢の買主に迷惑を及ぼす。後者の場合には、売主が代金債権を担保するため、所有権留保を行ったり、違約罰を定めたりするなど、とかく経済的地位が劣り事情に疎い買主に不利過酷な条件が付されがちである。そこで、割賦販売法によって割賦販売に規制をかけることが要請された。
割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん(いわゆるクレジットのこと)の大きく3類型に分けて規制している。
ここでは主として包括信用あっせん販売を中心に説明する。
その他、割賦販売、ローン提携販売については政令で定める指定商品、指定役務に限定されて条件の明示、書類の交付、契約の解除の制限等の規制、前払い式割賦販売業の許可制などの規制がなされている。個別クレジットに関しては特商法に準じたクーリング・オフ制度、過量販売による取消権、不実告知等による既払い金の返還、登録制度、個別支払可能見込額を超えた与信契約の禁止、加盟店のクレジット会社による審査義務などが定められた。
割賦販売法施行令(昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号)1条に定める指定商品・指定権利・指定役務は、次の通り。
ウィキソースには、割賦販売法の原文があります。
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