兵糧(ひょうろう、兵粮、軍糧とも)とは、戦争時における軍隊の食糧のこと。日本においては主食である米について論じられる事が多く、兵糧米(ひょうろうまい・兵粮米)などとも呼ばれている。米の他にも、塩や大豆(馬の食糧(馬糧)としても重要視された)などが含まれている。
古来から戦場における食料の重要性は語られており、紀元前の兵法書『孫子』の作戦篇には自国から食料を輸送するとコストが高いから、敵から食料を奪うのが良いと説いている。
このような軍が現地の住民から強制的に物資を収集する徴発、軍事力を行使した略奪や押買などは現地住民の反発を買いやすい。そのため、現地政府の要請で現地住民に提供してもらうようお願いする供出や、長期的な戦争になると現地住民の協力が必要となるため高値で取引することもあった。
高値で買い続けるのも軍には負担となるため、現地の住民に戦後きちんとした額を払う約束として軍用手票という臨時通貨で支払いが行わるようになった。この手法は、現地の物資を調達するとともに、戦争に勝たないと紙切れになるため現地住民の応援も得られるものであったが、当然のごとく敗北すると踏み倒しになり国際問題となる。
また、現地から食料を得られないように村落を焼き払う焦土作戦や塩土化という塩を撒いて占領した敵対民族の都市で根絶やしを願う儀式も行われた。
古来から従軍する兵士には兵糧携帯の義務があり、律令法においては糒6斗及び塩2升の自弁が定められていたが、実際には60日分に過ぎず、かつ大量の兵糧携帯は場合によっては行軍の妨げになる可能性もあった。そこで、蝦夷討伐に際しては東国からの調達が許され、『延喜式』においては長門国の公出挙稲4万束が兵粮料として充てることが定められている。また、実際の軍事行動の際には地元有力者からの献納や徴発に頼ることが多かった。
中世以後は一国平均役の一環として徴収される例が見られ、特に源平合戦(治承・寿永の乱)においては平家・源氏双方が兵粮米の賦課を行っている。だが、現地における兵粮米の賦課・徴発は兵士による濫妨を招く可能性があった。文治元年(1185年)に源頼朝が守護・地頭の設置求めて文治の勅許を受けると、同時に荘園・国衙領の田1段から兵粮米5升を徴収する権利を得た。だが、国司・荘園領主達の反発が強く、翌年には撤回された。
南北朝時代に入ると、北朝(室町幕府)は 兵粮料所(「半済令」参照のこと)を、南朝は朝用分を設定して兵糧確保にあたった。室町幕府や守護大名の職制では、御蔵奉行が兵糧確保の任務にあたっていたが、戦国時代には、平時より蔵入地を設置して兵粮確保に力を注ぎ、戦時に際して小荷駄奉行とその下に小荷駄隊を設けるのが一般的となった。
上泉信綱伝の『訓閲集』(大江家兵法書を戦国風に改めた書)巻六「士鑑・軍役」の「小荷駄奉行のこと」の項目には兵糧を3つに分類しており、「公儀の糧(腰につけ、帰る時に食べる)」、「主人の糧(着陣1里前に食べる)」、「私の糧(主人より渡される昼飯で何時でも食べる)」と記し、また、上兵には白米、下兵には黒米(≒玄米:当時は「くろまい」ともよんだ)を渡すことなどが記述されている。
敵方城下の兵糧を買い占めるなどして兵糧を断つ戦術を「兵糧攻め」といい(『広辞苑』)、例として、『信長公記』には豊臣秀吉が天正9年(1581年)に、鳥取城に行ったことが記されているが(「鳥取城」も参照)、大大名の財源あって可能な戦術であり、逆に商人との交渉で兵糧米の買い入れに失敗した事例としては、永禄7年(1564年)に国府台城の里見義弘・太田康資が商人との交渉で価格が折り合わず、岩槻城向けの兵糧を調達できなかった話がある。直接、城の兵糧庫が攻められた事例としては、長篠の戦い(天正3年/1575年)における長篠城がある(「長篠の戦い」も参照。火矢による)。
豊臣政権によって兵農分離が進められると、武士が兵士としての役目を行うことが原則となるとともに兵糧携帯の義務が廃されて、代わりに兵糧の調達・運搬は農民ら領民の義務とされた。また、大名は戦時に備えてあらかじめ米や塩・味噌などの調達・輸送計画を立案してこれに基づいた兵糧調達・購入が行われ、円滑な軍隊動員が行われるようになった。これと同時に現地における兵糧調達は原則として禁止されて濫妨(略奪行為)や刈田は軍律によって厳しく禁じられることになった。
兵営内で炊爨し、在営中の下士官兵およびその他特に定められた者に給される。 陸軍における兵食の給与量は、平時は主食として精米600g、精麦186g を給し、副食物はその地方の物価その他の状況を顧慮して定められた定額を現在人員に対して部隊に交付し、該部隊において適宜調弁して炊爨調理のうえ給与し、演習あるいは特殊の労務に服する者にはこのほか増賄をなす。
糧食および食料 | ||||
日額 | ||||
食糧 | 米 | 麦 | 賄料 | |
精米 | 精麦 | 金額 | 地方区分 | |
600g | 186g | 19銭1厘 | 第一区 | |
18銭8厘 | 第二区 | |||
18銭5厘 | 第三区 | |||
18銭2厘 | 第四区 | |||
野外増賄料 | 4銭2厘 | |||
増賄料 | 6銭5厘 | |||
夜食料 | 1食分6銭 |
(上の表について)(1)地方区分は、別に定めがある。(2)各区内の賄料は、土地の状況または兵員の多少によって増減することがあるが、1人1日の平均額は、表の金額を超過しない。(3)賄料は、表の金額の範囲内において別に規定するところにより現品で交付することがある。
また拘禁中、留置懲罰中の者には減給の規定がある。 なお平時は上記糧食のかわりに乾パン、缶詰肉などを用いる場合がある。
平時食糧換用品 | |
品目 | 数量 |
乾パン | 675g |
缶詰肉 | 150g |
食塩 | 12g |
醤油エキス | 18g |
戦時には給養が確実にするために出征部隊にはすべて現品で定量が支給される。
野戦食糧および加給品 | ||||||||
区分 | 基本定量 | 代用定量 | ||||||
品種 | 1人1日の定量 | 品種 | 1人1日の定量 | |||||
野戦食糧 | 主食 | 精米 精麦 | 640g 200g | 精米 パン 乾パン | 855g 1020g 675g | うち1種 | ||
副食 | 肉類 | 缶詰肉 | 150g | 骨付生肉 骨付塩肉 無骨生肉 無骨塩肉 骨付乾燻肉 卵 無骨塩燻肉 | 200g 200g 150g 150g 150g 150g 120g | うち1種 | ||
野菜類 | 乾物 | 110g | 生肉 | 500g | ||||
漬物類 | 梅干 福神漬 | 40g 40g | うち1種 | 糠漬 塩漬 | 60g 60g | うち1種 | ||
調味料 | 醤油エキス 食塩 粉味噌 砂糖 | 20g 12g 40g 15g | 醤油 味噌 | 0.1l 75g | ||||
飲料 | 茶 | 3g | ||||||
加給品 | 清酒 火酒 甘味品 | 0.4l 0.1l 120g | うち1種 | |||||
紙巻煙草 | 20本 |
(上の表の野戦食糧について)(1)現地で調弁し得るときは、無骨生肉または卵をそれぞれ260g、骨付生肉を340gまで給することができる。 (2)パンを給する場合は、1食につき砂糖(またはジャム)を35gまで給することができる。 (3)現地調弁の野菜で製造した漬物は、1人1日の定量を100gまでとし、これに要する食塩は適宜使用することができる。 (4)酢、ソースは、醤油と同一割合で換給することができる。 (5)この表のほか所要の香辛料および脂油を給することができる。 (6)特別の状況によって清水の給与を要するときは、飲料および調理用(洗浄その他雑用を含まない)をあわせ1人1日量4lを標準とする。 (7)給与上特別の必要のある場合にかぎりこの表の品種の一部に対し他の品種で換給することができる。その品種定量は戦地の最高等司令官の定めるところによる。
(上の表の加給品について)他の品種で換給する場合にはこの表の品種の価格を標準とする。
さらに状況に応じて一定の増額を行なうほか滞陣間、定量の一部を金額で支給することがある。 また非常の場合には携帯口糧で一時の飢えを凌ぐことになっている。
野戦携帯口糧 | |||
品種 | 1人1日の定量 | ||
精米 | 6合 | うち1種 | |
乾パン | 180匁 | ||
缶詰肉 | 40匁 | ||
食塩 | 3匁 |
(上の表について)缶詰肉は騎兵および騎兵隊と行動をともにする部隊の乗馬者は20匁とする。現地で調弁することができるときは野戦糧食の定量まで給することができる。
日本陸軍の身体健康な兵が中程度の兵業に従事した場合の1日の体内消費エネルギー量は平均2769カロリーであり、野外演習、戦闘教練などにおいては5000ないし7000カロリーとされた。 そして諸点を考えると、少なくとも兵1人1日の給与量は3100カロリー以上が必要であるとされた。
陸軍の平時定量は約3160カロリー、戦時定量は3643ないし3797カロリー、携帯口糧(乾パンの場合)は2639カロリーであった。
部隊の給与については、衛生部員ならびに経理委員は廉価で滋養豊富な食品を選択し、品質を毎日検査し、食品の配合ならびに調理法を考究し、時々各人の嗜好を調査考慮して食味の単調を避け、食欲を良好にして兵業に堪え得る立派な体力と健康を保持し、きわめて旺盛な士気を発揚させることに努めなければならないとされた。
ウマは1日10-20kgと兵士の10倍近い量を食べる。また水は1日20-30L飲む。消化器官には少量ずつしか入らないので、必然的に食事の時間も長くなる。道草を食べさせることもできるが、砂漠、食べられた後の放牧地や進軍ルートでは補給できる量が限られ、そういった場所で活動していたイギリスの部隊では、もっとも兵站を圧迫した品であった。
馬糧については、軍記物の記述として、米糠・藁・大豆が挙げられる(後述)。一例として、『小田原北条記』巻五「松山合戦(松山城風流合戦)」内の記述として、米糠と藁を馬の糧として出している他、同書巻七の逸話では、戦国時代に「甲斐黒」という馬は1日1斗(明治期の基準では18リットル超)も大豆を食したと語られている(この内容はあくまで和種馬に対する記述である)。また『寛永諸家系図伝』第一(続群書類従完成会)の酒井忠次の記事には、天正12(1584年)年3月17日に、小牧・長久手の戦いにおいて、「士卒に対して、清洲城に行き、兵糧・糠・藁を運送すべしと告げた」と記述され、合戦前に兵糧・馬糧を備えさせた。
近代期の日本軍における軍馬の馬糧に関しては、「糧秣」「携帯糧秣」も参照。
第二次世界大戦時の日本では、国民が総動員されたため、子供も軍馬の馬糧となる干し草作りを課されたとされ、一例として、群馬県東村(現伊勢崎市)では、昭和17年、夏休みとなると、軍馬用の干し草作りを課された。
日本において、凱旋と出陣時に、勝ち栗、打ちアワビ、昆布を(敵に打ち勝ち、よろこぶ)にかけて儀式と共に食べられた。
城の敷地内に、食料や燃料となる食物を育てたり備える例が見られる。熊本城では、庭に銀杏、畳に芋茎、壁に干瓢、堀に蓮根が備えられていた。柿は干し柿にして保存された。栗は勝ち栗ともなり、保存も出来たことから保管された。松は燃料となり、非常食の松皮餅ともなった。梅は食料保存や傷の消毒ともなり奨励された。徳川家康は駿府城に食料となるようにミカンを植えた。米は乾燥させ干飯とした。そして数多くの味噌と、それらを使った兵糧丸が考案された。
単調な偏った食事に起因する栄養失調になるため、過去には多くの軍で脚気やペラグラ、壊血病などの病気や、抵抗力低下による感染症罹患率の上昇が発生した。飽きて食料を捨ててしまう人もいたので、更に摂取カロリーの低下も招いた。こういった飢餓についての貴重な資料として、ミネソタ飢餓実験が報告されている。
長期の飢餓状態から大量の食べ物を食した場合、リフィーディング症候群と呼ばれる状態を引き起こし、死に至る事例も報告されている。『信長公記』に記述された豊臣秀吉の鳥取城攻めで降伏した際に食料を与えて過半数が死亡した例や、1世紀の歴史家フラウィウス・ヨセフスが西暦70年のエルサレム攻囲戦について記述した『ユダヤ戦記』で「飢えのあと、過度に食べた場合は死亡し、少しずつ食べた人間は生き延びた」事例が知られる。この症例では、食料を与えてから4日以内に発生し、痙攣、心不全、呼吸不全、低リン血症、血糖値・ビタミン・ミネラルの異常、消化器異常、意識障害などが報告されている。
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